JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年02月22日
事故等種類 火災
事故等名 漁船鷲羽丸火災
発生場所 長崎県壱岐市勝本港西方沖  壱岐市所在の若宮灯台から真方位270°14.2海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、勝本港西方沖の漁場に着き、主機を停止してパラシュート型シーアンカーを投入し、平成25年2月22日18時00分ごろ、主機駆動の集魚灯用発電機の運転を行い、集魚灯を点灯していか釣り漁を始めた。
 操舵室左横の通路甲板にいた甲板員は、18時40分ごろ、焦げた臭いに気付き、船首甲板にいた船長及び操舵室にいた甲板員に知らせた。
 操舵室にいた甲板員は、直ちに、集魚灯用発電機の電源スイッチを切り、主機を停止した。
 船長は、機関室囲壁の入口引き戸を開けたところ、電線の焼ける臭いとともに、室内に煙が立ち込め、安定器が設置されている機関室前部に炎を認めた。
 船長は、持運び式消火器3本を使用して消火を行ったところ、炎が見えなくなり、19時00分ごろ鎮火したものと判断した。
 本船は、操業を中止し、21時00分ごろ勝本港へ帰った。
原因  本事故は、夜間、本船が、勝本港西方沖でいか釣り漁中、安定器の電源線から出火したため、同電源線の絶縁被覆、安定器等に延焼したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。