JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年11月15日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船LU RONG YU SHUI 189漁船慶福丸衝突
発生場所 福岡県福岡市能古島北西方沖  能古島灯台から真方位301°1.6海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aほか7人が乗り組み、船長Aが操船指揮を執り、一等航海士が操舵に当たり、能古島北西方沖を同島東方沖の検疫錨地に向けて南東進した。
 船長Aは、操舵室右舷側に立ち、船首方の能古島北西方沖は漁船が少ない場所なので、漁船はいないと思い、約9ノット(kn)の対地速力で航行していたところ、左舷船首方の近くにB船の緑色全周灯及び右舷灯を視認し、急いで一等航海士に右舵一杯を命じ、自ら機関を全速力後進にしたが、平成24年11月15日19時06分ごろ、能古島北西方沖において、A船の船首部とB船の右舷後部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、底引き網漁を行い、能古島北東方から北西方にかけて繰り返して航行しており、18時00分ごろから4回目の漁を行うため、能古島北東方から北西進してえい網を行った。
 船長Bは、操縦席の前で立って操船に当たっていたが、船首方に船を視認しなかったので、他船はいないと思い、網を引くロープの張り具合を見ながら、南東進するために左転中、B船とA船が衝突した。
 B船は、衝突後、左舷側に転覆し、船長Bは、操舵室に閉じ込められたが、自力で操舵室から脱出して船腹にはい上がった。
 船長Aは、B船の船腹上に立って手を振っていた船長Bに救命胴衣やロープなどを投げ渡し、A船に収容した。
 船長Aは、中華人民共和国にいる関係者に事故の通報を行うとともに、海上保安庁への通報も依頼した。
原因  本事故は、夜間、能古島北西方沖において、A船が南東進中、B船がえい網して左転中、両船長が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。