JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年12月01日
事故等種類 衝突
事故等名 旅客船あさぎりプレジャーボートINFINITY衝突
発生場所 広島県竹原市竹原港南方沖の柳ノ瀬戸  竹原港竹原外港防波堤灯台から真方位199°1,500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船:プレジャーボート
総トン数 20~100t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、旅客1人を乗せ、船長Aが操舵室中央の長椅子に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、竹原港南方沖を同港に向けて針路約011°(真方位、以下同じ。)速力(対地速力、以下同じ。)約13.0ノット(kn)で航行した。
 船長Aは、航行中、視界が良かったので、レーダーを休止して舵輪後方で立ったり、座ったりしながら、目視による見張りを続けていたところ、左舷船首約45°距離約30mに左舷船首の窓枠から現れたB船を認めて衝突の危険を感じ、右舵を取って機関を後進にかけたが、平成24年12月1日09時25分ごろ、竹原港南方沖において、右転中のA船の左舷船首部と南東進中のB船の船首部が衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、船長Bが操縦席に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、竹原港南方沖を大崎上島町の唐島付近の釣り場に向けて針路約119°速力約20.0knで航行した。
 船長Bは、航行中、右舷正横付近の約4隻の船が釣りをしていると思って見ていたところ、B船とA船とが衝突した。
 船長Bは、顔面挫創及び全身打撲を負った。
原因  本事故は、竹原港南方沖において、A船が北進中、B船が南東進中、船長Aが左舷船首約30mに接近したB船を認め、また、船長Bが右舷船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(INFINITY船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。