
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年11月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 砂利採取運搬船第一新大成丸漁船新栄丸衝突 |
| 発生場所 | 岡山県玉野市筏島東方沖 玉野市所在の大蛭島灯台から真方位075°1,170m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長A及び機関長Aほか2人が乗り組み、空船で平成24年11月6日13時30分ごろ兵庫県東播磨港を出港して大分県津久見市津久見港に向かった。 機関長Aは、単独で船橋当直に就き、17時50分ごろ、筏島東方沖において、約9.0~10.0ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵により、南西進した。 機関長Aは、レーダー映像を見たものの、海面反射の影響があったので、気になる船首方の船に対して主に目視による見張りを行った。 機関長Aは、船首方の2隻のうち正船首にいた1隻が緑灯を見せたので、A船を避けてくれたと思い、左舷船首方の1隻に注意を向けて航行中、18時00分ごろ、大蛭島灯台から真方位075°1,170m付近において、A船の船首とB船の船尾部とが衝突した。 機関長Aは、昇橋した船長Aの指示で伝馬船を下ろし、二等航海士Aを伴い、B船の救助に向かい、B船に横着けして乗船したところ、負傷した船長Bが、B船を移動させるため、揚網しながら、付近で操業中のB船の僚船に電話していることを確認した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、17時50分ごろ筏島東方沖において、マストに緑色全周灯、両色灯及び揚網デリックに作業灯を表示し、約0.6knのえい網速力で自動操舵により、底引き網を引きながら、南西進した。 船長Bは、操業中なので、後方から来る船が避けると思い、操舵室でテレビや前方を見てえい網を続けた。 船長Bは、17時59分半ごろ船尾方を振り返り、緑灯、白灯及び紅灯を視認し、船尾至近に接近したA船に気付いて操舵室外に出ようとしたが、ドアがなかなか開かないでいるうち、A船とB船とが衝突した。 B船は僚船によって出港した港にえい航された。 船長Bは、顔面挫創を負った。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、筏島東方沖において、A船が南西進中、B船が底引き網を引きながら南西進中、機関長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(新栄丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。