JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年10月05日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船GOLDEN HOPE漁船第五十五吉丸衝突
発生場所 島根県隠岐の島町島後北方沖  隠岐の島町所在の白島埼灯台から真方位006°91海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 10000~30000t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか20人(フィリピン共和国籍15人、大韓民国籍5人)が乗り組み、航海士A及び甲板手Aが船橋当直に就き、針路約057°(真方位、以下同じ。)及び速力(対地速力、以下同じ。)約12.5ノット(kn)で島後北方沖を自動操舵により、航行した。
 航海士Aは、12Mレンジとしたレーダー画面で前方に他船を認めなかったので、夜食のために甲板手Aを降橋させ、海図台で海図の作業をしながら、前方を見ていたが、平成24年10月5日01時15分ごろ、何となく船外が気になって左舷側に出たところ、A船の船尾付近に灯火が見えていたものの、衝撃を感じなかったことから、B船と衝突したとは思わず、B船の状態をしばらく監視して異常を認めなかったため、航行を続けた。
 A船は、航行を続けていたところ、04時00分ごろ海上保安庁からB船と衝突していたことを知らされた。
 B船は、船長Bほか10人が乗り組み、漁ろうに従事している船舶が掲げる灯火を表示し、作業灯を点灯しており、船長Bが、単独で手動操舵に就き、乗組員にかにかごの揚収作業を行わせ、船首を約280°に向け、約1knの速力で航行中、左舷船首約40°13.5M付近からB船に向けて北東進するA船をレーダー画面で認めた。
 船長Bは、いずれA船が避航するものと思って監視していたが、A船に避航する様子がなく、方位変化がない状況で0.5M付近まで接近したとき、衝突の危険を感じ、かにかごの揚収作業を中断して乗組員を退避させ、衝突を避けるために左舵一杯を取ったが、01時15分ごろ、島後北方沖において、B船の左舷船尾部とA船の左舷船首部とが衝突した。
 甲板員Bは、衝突の衝撃によって転倒し、左足膝下に打撲を負った。
 B船は、A船が停止せずに航行を続けたので、海上保安部にA船の船名を通報し、かにかごを切り離して境港に帰った。
原因  本事故は、夜間、島後北方沖において、A船が北東進中、B船がかにかごの揚収作業を行いながら西進中、航海士Aが、海図台で作業を行い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船を認めたものの、いずれA船が避航するものと思い、動静を監視しながら、針路及び速力を保持して航行を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第五十五吉丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。