JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年10月30日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第二一丸転覆
発生場所 島根県浜田市西ガ松埼の南方沖  浜田市所在の三隅港北防波堤灯台から真方位070°1,730m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、作業員1人を乗せ、浜田市西河内地区の海岸で収集したごみを浜田市福浦漁港に搬送するため、同地区西ガ松埼東方の砂浜(以下「本件砂浜」という。)を出発し、ゆっくりと西南西進を始めた。
 西河内地区の海岸は岩場になっており、沿岸には浅所が多数点在していたが、船長は、ふだん同地区の沿岸でかなぎ漁を行っており、浅所の所在を正確に把握していた。
 本船は、作業員が左舷船首に腰を下ろして前方を向き、船長が右舷船尾に腰を下ろして船外機の操縦レバーを左手で持ち、直径約1m、高さ約0.8m程度のごみ袋2つを船体中央に前後に配置し、船首にバラのごみを積んでいた。
 本船は、西ガ松埼の南方沖の海域(以下「本件海域」という。)を歩くくらいの速力で西南西進中、船長が、右舷前方約5mに接近した浅所(以下「本件浅所」という。)付近で高さ約1.5mの波が隆起することを見て危険を感じ、安全のため、本件砂浜に引き返そうとして左回頭を始めたところ、右舷正横から高さ約3mに隆起した波を受け、平成25年10月30日10時04分ごろ一瞬にして左舷側に転覆した。
 別の作業員は、海岸でごみ収集作業に当たっていたが、事故に気付き、携帯電話で海上保安部に通報した。
 船長及び作業員1人は、本船と共に海岸まで流され、自力で海岸に上がった。
 本船は、付近の岩場に打ち寄せられ、その後、波によって岩場に当たって大破した。
原因  本事故は、本船が、風向が南西から北西に変わり、風速が増す状況下、本件海域を西南西進中、船長が、本件浅所付近に波が隆起することを認めて本件砂浜に引き返そうとし、左回頭を始めたところ、右舷正横から隆起した波を受けたため、左舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。