JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年07月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客フェリー第拾五小浦丸乗揚
発生場所 広島県尾道糸崎港  広島県尾道市所在の尾道灯台から真方位029°130m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、乗客23人を乗せ、乗用車7台、バイク1台及び自転車10台を積載し、船首及び船尾共に約1.85mの喫水により、尾道市向島(小歌島)の桟橋に向けて尾道水道を南進した。
 船長は、向島桟橋北方沖に着き、同桟橋の西側に所在する浅所(以下「本件浅所」という。)側からの東流(反流)を予測し、本船が、同桟橋の中央より少し西寄りに船首を向けた態勢で着桟作業中、思ったほどの東流を受けることができず、西側に偏位する態勢で同桟橋に接近していることに気付いたが、後方を通過していた他社のフェリーに気を取られ、西側に偏位した状態で船首を同桟橋に着けた。
 船長は、着桟をやり直すため、フェリーの通過を待って機関を後進にしたところ、平成25年7月24日17時20分ごろほぼ同じ場所で本船が動かなくなった。
 船長は、何度か離礁を試みたが、離礁できず、本船が動かなくなった旨を運航会社(以下「A社」という。)に連絡し、本船は、来援した僚船に引かれて離礁した。
原因  本事故は、本船が、向島桟橋に着桟作業中、本件浅所に接近する同桟橋の西側に偏位した状態で船首を同桟橋に着けたため、着桟し直そうとして機関を後進にしたところ、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。