JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年09月23日
事故等種類 衝突
事故等名 引船大清丸はしけ第二不二丸漁船住力丸衝突
発生場所 広島県大崎上島町津久賀島西方沖  津久賀島北方灯標から真方位255°1.3海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長A及び甲板員Aが乗り組み、作業員1人が乗船した空船のB船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、甲板員Aが、平成25年9月23日18時00分ごろ単独の船橋当直に就き、津久賀島西方沖を約4.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で自動操舵によって南西進した。
 A船は、マスト灯2個、両舷灯、引き船灯及び船尾灯の灯火を表示するほか船尾に白色全周灯1個を点灯し、B船は、両舷灯及び船尾灯の灯火を表示するほか白色全周灯1個を点灯していた。
 甲板員Aは、前方約1MにC船の緑色灯火を認めたので、A船は保持船であるものと思い、C船の動静を見ながら、同じ針路及び速力で航行し、その後もC船の緑色灯火しか見えなかったので、右舵を取って右回頭しながら航行中、19時29分ごろ、津久賀島北方灯標から真方位255°1.3M付近において、B船の左舷船尾部とC船の左舷船首部とが衝突した。 
 C船は、船長Cほか2人が乗り組み、津久賀島西方沖を約1.5knの速力で手動操舵によってえい網しながら北東進した。
 C船は、緑色全周灯、白色全周灯、両舷灯及び船尾灯の灯火を表示していた。
 船長Cは、前方約1,000mにA船の白灯3個、緑灯及び紅灯を認めたので、A船引船列の動静を見ながら、同じ針路及び速力で航行し、A船引船列との距離が約200mになった頃、右回頭を行ったが、C船とB船とが衝突した。
 A船は、甲板員Aが自室で仮眠していた船長Aに事故の発生を報告した後、船長Aが会社に連絡し、広島県広島港に入港した。
 C船は、海上保安庁に事故の発生を連絡した後、広島県呉市大長港に入港した。
原因  本事故は、夜間、津久賀島西方沖において、A船引船列が南西進中、C船がえい網しながら北東進中、甲板員A及び船長Cが、共に針路及び速力を保持して航行を続けたため、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。