
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月01日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 引船第三十八住吉丸台船日東7号衝突(灯浮標) |
| 発生場所 | 香川県丸亀市広島薑鼻北方沖 丸亀市所在の江浦港西防波堤灯台から真方位359°2.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、空船のB船をえい航して引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、薑鼻北方沖を約5ノット(kn)の対地速力で自動操舵によって北東進した。 船長Aは、薑鼻北東方灯浮標(以下「本件灯浮標」という。)を左舷側に見て航行する頃、本件灯浮標から50m以上離れて航行しているので、B船が少しぐらい流されても、問題ないものと思って航行した。 船長Aは、間もなくして海上保安庁から本件灯浮標を沈没させた疑いがある旨の連絡を受け、後日、海上保安庁に出頭することとし、岡山県倉敷市水島港に入港した。 船長Aは、海上保安庁の調査において、本件灯浮標に付着していた塗料とB船の船体塗料が一致し、また、本事故発生場所付近で操業していた漁船の本事故発生の通報時刻から、平成25年7月1日12時40分ごろ、江浦港西防波堤灯台から真方位359°2.8M付近において、B船が本件灯浮標に衝突したことを知った。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列が、薑鼻北方沖を北東進中、船長Aが潮流を考慮した針路としていなかったため、B船が本件灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。