JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年09月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十二全勝丸モーターボートなおき衝突
発生場所 広島県東広島市大芝島西方沖  広島県呉市所在の安浦港三津口中防波堤灯台から真方位103°1.6海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、平成24年9月4日09時07分ごろ大芝島北東方の桟橋を発進し、大芝島の北西に架けられた大芝大橋の中央から北方に向けて約11.0ノットの対地速力で手動操舵によって西進した。
 船長Aは、大芝大橋を通過したとき、機関からエアーを噛んだ音を聞いたので、燃料がなくなったと思い、左舷船尾の物入れの空の燃料容器のゴムホースを燃料が入っている燃料容器に付け替えていたところ、09時13分ごろA船の船首部とB船の船尾部とが衝突した。
 船長Aは、ゴムホースを付け替える前、船首が浮上して死角を生じていたが、燃料を早く入れようと思い、船首を左右に振るなどして死角を解消する操船を行っていなかった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、07時30分ごろ大芝島西方沖に到着して漂泊し、船首を西方に向けて流し釣りを始めた。
 船長Bは、潮に流されながら、船首が西南西を向き、操縦席後方で右舷方を向いて立って釣りをしていたとき、船尾方約50mに接近したA船に気付き、「おーい、おーい」と叫びながら、3回くらい手を振ったが、両船が衝突した。
 船長Bが右臀部打撲傷を負った。
原因  本事故は、大芝島西方沖において、A船が西進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが燃料容器の切換え作業を行っており、また、船長Bが船尾方約50mに接近したA船に気付いたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(なおき船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。