
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー第十春日丸漁船第2峰丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県新居浜市沖の燧灘 新居浜市所在の新居浜大島港東防波堤灯台から真方位005°6.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船長Aが単独で船橋当直に就き、平成24年8月23日11時25分ごろ、新居浜市所在の新居浜東航路第3号灯浮標から東方約0.4Mの燧灘において、約11.5ノットの対地速力で自動操舵に切り換えて北東進した。 船長Aは、自動操舵にする際、6Mレンジとしたレーダー画面において、衝突の虞のある他船を認めなかったので、しばらくの間、他船と接近することはないものと思い、少し疲れもあったため、操舵輪の前で目視による見張りを続けていたところ、11時49分ごろ、新居浜大島港東防波堤灯台から真方位005°6.5M付近において、A船の左舷外板とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び甲板員が乗り組み、船長Bが、愛媛県上島町魚島南方海域で操業を終え、愛媛県四国中央市川之江漁港に向けて自動操舵で南東進中、11時40分ごろ、周囲の確認をしたところ衝突の虞のある他船を認めなかったので、船尾に行き、船首方に向いて椅子に腰を掛け、甲板員の漁獲物選別作業を手伝っていた。 船長Bは、船首至近に接近したA船に気付き、機関を中立にした直後、A船とB船とが衝突した。 船長Bは、腰部打撲を負った。 |
| 原因 | 本事故は、新居浜大島港東防波堤灯台北方沖において、A船が北東進中、B船が南東進中、船長Aが左舷船首方の死角を補う見張りを行っておらず、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(第2峰丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。