JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年07月23日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイRIOT同乗者負傷
発生場所 岡山県倉敷市沙美海水浴場  倉敷市所在の沙美漁港防波堤灯台から真方位254°330m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者を乗せ、船尾にウェイクボーダーが搭乗したウェイクボードを引き、沙美海水浴場で約5~10分遊走した後、ウェイクボーダーがトーイングロープ(以下「本件ロープ」という。)を離して海水浴場の海岸に向かうことを船長が認め、停船した。
 船長は、本船が本件ロープを吸い込めば、ウォータージェット推進装置が損傷するので、同乗者が本件ロープを回収したことを確認してから、発進するようにしていた。
 同乗者は、後部座席に後方を向いて座り、本件ロープを左手に巻き、全て回収したので、発進してもよいとの合図を船長に送った。
 船長は、同乗者の合図を聞いたので、アクセルを半開にして発進した。
 同乗者は、中腰の時、本船が発進したが、そのまま耐えることもできたものの、落水経験が何回もあり、危機感もなかったので、ちょっとバランスを崩したら、自分から落ちてもよいと思っており、落水した。
 船長は、同乗者が落水したので、すぐにアクセルレバーを離したが、本船が約2m惰力で航行した平成24年7月23日11時20分ごろ、沙美漁港防波堤灯台から真方位254°330m付近において、一端を船尾クリートに係止していた本件ロープが緊張して同乗者の左手を圧迫した。
 船長は、同乗者を本船に救助して救急車を手配した。
 同乗者は、病院へ搬送され、左手の2、3、4及び5指切断と診断された。
原因  本事故は、本船が沙美海水浴場で停船中、船長が同乗者からの合図を聞いて本船を発進させた際、同乗者が、一端を船尾クリートに係止していた本件ロープを左手に巻いて落水したため、緊張した本件ロープで左手を圧迫されたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(同乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。