
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイRIOT同乗者負傷 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市沙美海水浴場 倉敷市所在の沙美漁港防波堤灯台から真方位254°330m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者を乗せ、船尾にウェイクボーダーが搭乗したウェイクボードを引き、沙美海水浴場で約5~10分遊走した後、ウェイクボーダーがトーイングロープ(以下「本件ロープ」という。)を離して海水浴場の海岸に向かうことを船長が認め、停船した。 船長は、本船が本件ロープを吸い込めば、ウォータージェット推進装置が損傷するので、同乗者が本件ロープを回収したことを確認してから、発進するようにしていた。 同乗者は、後部座席に後方を向いて座り、本件ロープを左手に巻き、全て回収したので、発進してもよいとの合図を船長に送った。 船長は、同乗者の合図を聞いたので、アクセルを半開にして発進した。 同乗者は、中腰の時、本船が発進したが、そのまま耐えることもできたものの、落水経験が何回もあり、危機感もなかったので、ちょっとバランスを崩したら、自分から落ちてもよいと思っており、落水した。 船長は、同乗者が落水したので、すぐにアクセルレバーを離したが、本船が約2m惰力で航行した平成24年7月23日11時20分ごろ、沙美漁港防波堤灯台から真方位254°330m付近において、一端を船尾クリートに係止していた本件ロープが緊張して同乗者の左手を圧迫した。 船長は、同乗者を本船に救助して救急車を手配した。 同乗者は、病院へ搬送され、左手の2、3、4及び5指切断と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が沙美海水浴場で停船中、船長が同乗者からの合図を聞いて本船を発進させた際、同乗者が、一端を船尾クリートに係止していた本件ロープを左手に巻いて落水したため、緊張した本件ロープで左手を圧迫されたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。