JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年06月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第五天光丸押船翔洋丸はしけちゃぱりと衝突
発生場所 愛媛県松山市二神島南西方沖  山口県周防大島町所在の根ナシ礁灯標から真方位175°1.5海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 100~200t未満:100~200t未満:10000~30000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  貨物船第五天光丸は、船長ほか2人が乗り組み、松山市怒和島と同市中島間のクダコ水道に向けて北東進中、押船翔洋丸は、船長ほか6人が乗り組み、船首ではしけちゃぱりとを押して押船列を構成し、怒和島西方の怒和島水道から南南西進中、平成24年6月4日22時10分ごろ、愛媛県松山市二神島南西方沖において、両船が衝突した。
 第五天光丸は、船首部及びバルバスバウに破口及び凹損を生じ、また、ちゃぱりとは、右舷船尾部に破口を生じて浸水し、翔洋丸及びちゃぱりとが沈没したが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、二神島南西方沖において、A船が北東進中、B船押船列が南南西進中、両船が互いに進路を横切る態勢で接近した際、航海士Aが左転を行いながら航行し、また、船長BがA船が右舷船首方に接近するまで針路及び速力を保持して航行を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが、左転を行いながら航行したのは、B船押船列が右舷灯を見せて避航することなく、左舷船首方から接近を続けていたことによるものと考えられる。
 船長Bが、A船が右舷船首方に接近するまで針路及び速力を保持して航行を続けたのは、A船を避航するために右転したところ、A船の両舷灯を認めたので、A船が怒和島水道に向かうものと思い、約200°の針路に戻したところ、A船が左舷灯を見せるようになったが、これまでの経験から、A船がB船押船列の右舷側を通過すると思ったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。