JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年08月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ第八西丸乗組員負傷
発生場所 香川県土庄町鹿島海水浴場南方沖  土庄町所在の王子前港A防波堤灯台から真方位247°1,500m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、鹿島海水浴場南方沖において、船長が、操縦席に座り、同乗者を後部座席に乗せ、左手にキルスイッチバンドを装着して中腰になってハンドルを握り、右手でスロットルレバーを引いて加速しながら遊走した。
 船長は、スロットルレバーを離したことにより、急に減速し、後部座席の同乗者の胸に船長の右肘が当たり、スロットルレバーを全開としたとき、同乗者が本船はスピードが出るから余り加速しないように言ったものの、再び中腰の姿勢で右船首方に見えるウェイクボードを引いていたプレジャーボート(以下「本件プレジャーボート」という。)に向けて加速を開始した。
 船長は、本件プレジャーボートに接近するために加速しながら東進中、船首船底部が右船首方向からの波に衝突してパン、パンと衝撃を受け、スピードが出過ぎて怖いと思ったとき、平成25年8月11日14時00分ごろ、王子前港A防波堤灯台から真方位247°1,500m付近において、同乗者と共に落水した。
 船長は、本件プレジャーボートに救助され、海岸の海の家で休息中、背中の痛みが激しくなったので、救急車を呼んで病院に搬送され、第一腰椎破裂骨折と診断された。
 本船は同乗者が落水した所から約50m先で停止したので、本件プレジャーボートに救助された船長から同乗者が、キルスイッチを受け取り、本船を操縦して鹿島海水浴場の海岸に戻った。
原因  本事故は、本船が、鹿島海水浴場南方沖を遊走中、船長が、本件プレジャーボートに接近する際、波に向かって加速したため、船体に波を受けた際の衝撃を受け、落水することとなり、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。