
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月09日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 瀬渡船第22さかえ釣り客負傷 |
| 発生場所 | 岡山県笠岡市神島外港 神島外港2号防波堤灯台から真方位001°280m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、午後の第3便の瀬渡しを終えて神島外港の神島2号浮桟橋(以下「本件桟橋」という。)に船首着けしている船舶の右舷側に左舷側を接舷し、左舷船首及び左舷船尾から係船索を各1本取って係留を行い、予約を取っていた残り2人の釣り客(以下「釣り客A」及び「釣り客B」という。)を待っていた。 本船は、釣り客A及び釣り客Bが本件桟橋に到着して本船に乗船したので、船長が、左舷船首及び左舷船尾の係船索を外し、操舵室に戻り、右舵を取って機関を後進にかけたところ、平成25年8月9日18時15分ごろ、神島外港2号防波堤灯台から真方位001°280m付近において、右舷船首方でバチンと音がし、右舷船首側に立っていた釣り客Aがうずくまった。 船長は、釣り客Aの状態を見たところ、右舷船首の係船索が切断し、釣り客Aの両足の皮がむけてうっすらと血がにじんでいることを認め、事務所に携帯電話で連絡して救急車を手配した。 釣り客Aは、両下腿の擦過傷を負った。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、神島外港の本件桟橋に係留中の船舶の右舷側から離れようとして作業中、船長が、右舷船首部の係船柱に本件桟橋からの係船索がつながれていることに気付かなかったため、機関を後進にかけたところ、同係船索が切断し、係船索のそばに立っていた釣り客Aの両足に切断した係船索が当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(釣り客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。