JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年08月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 瀬渡船第22さかえ釣り客負傷
発生場所 岡山県笠岡市神島外港  神島外港2号防波堤灯台から真方位001°280m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、午後の第3便の瀬渡しを終えて神島外港の神島2号浮桟橋(以下「本件桟橋」という。)に船首着けしている船舶の右舷側に左舷側を接舷し、左舷船首及び左舷船尾から係船索を各1本取って係留を行い、予約を取っていた残り2人の釣り客(以下「釣り客A」及び「釣り客B」という。)を待っていた。
 本船は、釣り客A及び釣り客Bが本件桟橋に到着して本船に乗船したので、船長が、左舷船首及び左舷船尾の係船索を外し、操舵室に戻り、右舵を取って機関を後進にかけたところ、平成25年8月9日18時15分ごろ、神島外港2号防波堤灯台から真方位001°280m付近において、右舷船首方でバチンと音がし、右舷船首側に立っていた釣り客Aがうずくまった。
 船長は、釣り客Aの状態を見たところ、右舷船首の係船索が切断し、釣り客Aの両足の皮がむけてうっすらと血がにじんでいることを認め、事務所に携帯電話で連絡して救急車を手配した。
 釣り客Aは、両下腿の擦過傷を負った。
原因  本事故は、本船が、神島外港の本件桟橋に係留中の船舶の右舷側から離れようとして作業中、船長が、右舷船首部の係船柱に本件桟橋からの係船索がつながれていることに気付かなかったため、機関を後進にかけたところ、同係船索が切断し、係船索のそばに立っていた釣り客Aの両足に切断した係船索が当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。