JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年07月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 漁船第五日新丸衝突(防波堤)
発生場所 島根県浜田市浜田港  浜田市所在の浜田漁港西内防波堤灯台から真方位094°850m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、研修生1人が乗船し、浜田港を沖の漁場に向けて平成25年7月25日15時10分ごろ出港し、甲板員が、浜田港の出入港に慣れており、いつもどおり、船橋右舷側に立って遠方を見つめ、船首を水路のほぼ中央に向け、機関を微速前進として約3ノットの対地速力で強い南西風を受けながら、手動操舵によって北北西進した。
 甲板員は、舵を中央として船橋中央の船尾側に数歩移動し、配電盤のスイッチを操作して前方を見たとき、15時12分ごろ船首が内防波堤の南端にほぼ垂直に衝突した。
 甲板員は、船首に破口を生じて燃料タンクから油が流出している旨を船長から知らされ、内防波堤から離れた港内で回頭を続けながら、僚船に救助を求め、その後、本船は、左右を僚船に挟まれる態勢で青川2号岸壁に係留し、事後の処理に当たった。
原因  本事故は、本船が、浜田港を水路に沿って北北西進中、甲板員が、いつもどおり、船首を水路の中央に向け、遠方に視線を向けていたため、南西風に圧流されて内防波堤に接近していることに気付かず、内防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。