JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年08月28日
事故等種類 火災
事故等名 瀬渡船第三ひろみ丸火災
発生場所 広島県広島市大カクマ島(弁天島)西岸  弁天島四等三角点から真方位290°70m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、大カクマ島西岸に瀬渡しした釣り客3人を収容し、機関を後進にかけて岩場を離れる際、平成24年8月28日14時32分ごろ、弁天島四等三角点から真方位290°70m付近において、船長が、機関室からの異臭に気付き、機関室を点検したところ、多量の黒煙が充満しており、火災が発生していることを認めた。
 船長は、機関を停止し、持運び式粉末消火器1本を使用して消火作業を行うとともに、海上保安部及び家族に救助を要請した。
 本船は、風浪によって流されて付近のかき筏に接触したので、船長が釣り客3人をかき筏に移乗させ、本船をかき筏に係留し、バケツで海水をくみ上げ、機関室内に放水して消火作業を行った。
 本船は、来援した巡視艇、消防艇及び僚船による消火活動が続けられ、16時33分ごろ鎮火が確認された。
 船長は、釣り客3人を僚船に移乗させ、広島県広島港第3区のマリーナに搬送した。
 本船は、その後、僚船にえい航され、広島港第1区の係留地に戻った。
原因  本事故は、本船が、大カクマ島西岸で釣り客を収容し、機関を後進にかけて岩場を離れる際、遮断器の内部に漏電が生じたため、被覆材が主機排気管からの熱で劣化して心線が短絡した電線に給電され、電気火花が発生し、至近の主機排気管に着火したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。