
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年05月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船WESTWIND GRACE貨物船HAO FAN 3衝突 |
| 発生場所 | 備讃瀬戸北航路と水島航路との交差部 香川県坂出市所在の鍋島灯台から真方位264°1,960m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか28人(フィリピン共和国籍)が乗り組み、鋼材約1,190tを積載し、船首約3.7m、船尾約4.6mの喫水により、平成24年5月22日17時30分ごろ兵庫県東播磨港に向けて水島港を出港した。 船長Aは、船橋で操船指揮を行い、一等航海士Aを2号レーダーに、三等航海士Aを1号レーダーに、次席三等航海士Aを機関操作に、甲板手Aを操舵に、見習い航海士Aを見張りにそれぞれ就け、A船が水島航路を速力(対地速力、以下同じ。)約10ノット(kn)で南進中、18時27分ごろ見習い航海士Aから備讃瀬戸北航路(以下「北航路」という。)を西進するB船の報告を受け、レーダー画面及び目視により、B船を左舷船首約30°距離約1.7海里(M)に認め、B船の方位が左方に変わるので、水島航路に入航する船舶であると思った。 船長Aは、B船がA船の船尾を約0.2Mの距離で通過すると思っていたところ、18時31分ごろB船の方位変化がなくなり、B船との衝突の危険を感じ、汽笛による短音5回の吹鳴を2回行い、右舵一杯とした。 A船は、18時33分ごろ、鍋島灯台から264°(真方位、以下同じ。)1,960m付近において、左舷船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。 A船は、B船と離れて安全な場所に移動したのち、海上保安部に事故を報告した。 B船は、船長Bほか12人(ミャンマー連邦共和国籍1人、中華人民共和国籍11人)が乗り組み、スクラップ約2,182tを積載し、船首約3.7m、船尾約4.5mの喫水により、17時40分ごろ大韓民国に向けて坂出市坂出港を出港した。 船長Bは、船橋で操船指揮を行い、一等航海士Bを見張りに、三等航海士Bを機関操作に、甲板手Bを操舵にそれぞれ就け、B船が北航路に入航して針路約265°速力約11knで航行中、18時27分ごろ、水島航路を南進するA船を右舷船首1.5M付近に認め、A船の針路が約160°であることを確認した。 船長Bは、18時29分ごろ船首方向にいくつかの漁網と2隻の漁船を認めたので、それらを避けるために対地針路290°で航行した。 船長Bは、18時31分ごろA船を水島航路第6号灯浮標付近に認め、A船との距離が0.6Mとなった頃、右舷船尾約20°及び正船尾方向にいずれもB船よりも速い同航船(以下「C船」及び「D船」という。)を認めていたので、A船との衝突を回避するために右転又は減速することもできなかったが、船首方の漁船を通過して左舷側に航行水域が生じたので、左転して減速し、更に機関を停止して全速力後進としたが、右舷船首部とA船の左舷船首部とが衝突した。 B船は、本事故後、機関を停止して損傷状況を確認し、海上保安部の指示により、坂出港の検疫錨地に投錨した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が水島航路に沿って南進中、B船が北航路に沿って西進中、船長Aが、B船が水島航路に入航するものと思い、針路及び速力を保持して航行し、また、船長BがA船と約0.6Mに接近するまで針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。