JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年09月04日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第拾八玉吉丸貨物船日の出丸衝突
発生場所 明石海峡東方沖  兵庫県神戸市所在の平磯灯標から真方位165°1.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長A及び航海士Aほか3人が乗り組み、航海士Aが単独で当直に当たり、自動操舵として阪神港神戸区南部を西南西進していた。
 航海士Aは、約251°(真方位、以下同じ。)の針路及び約11ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)とし、距離レンジを3Mとした1号レーダー、1.5Mとした2号レーダー及びGPSプロッターを作動させ、いずれもコースアップとしてエコートレイル機能を使用し、明石海峡の方向に強い雨雲を認めながら航行していた。
 航海士Aは、左舷側に1隻及び右舷側に1隻の同航船を目視で認めており、阪神港神戸区の西側境界線を越えた頃に雨が降り出し、東に流れる潮流の影響により、約7.5knの速力となっていることが分かった。
 航海士Aは、雨が強まって視程が約50mとなり、不安を感じたので、船長Aに昇橋を求め、平成25年9月4日13時00分ごろ昇橋した船長Aに左舷船首方に本船より速い同航船がいるとの報告を行った後、舵輪に就き、船長Aが操船の指揮に当たった。
 船長Aは、雨が強いので、反射を抑えるため、レーダーのFTCのつまみを十分に絞り、距離レンジを1.5Mに変えた1号レーダーの後方に立って見張りを行い、明石海峡東方灯浮標北方沖で右に変針し、明石海峡航路東口に向けて北西進していたところ、海上保安部から船舶電話により「何か事故はなかったか」との問合せを受け、航海士Aを船首部に確認に行かせ、船首部に損傷を認めて衝突した事実を知った。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、船長Bが、単独で当直に当たり、約298°の針路及び約10knの速力とし、距離レンジを3Mとしたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、いずれもコースアップとしており、左舷船首方に2隻の同航船及び右舷方に反航船1隻を目視で認め、明石海峡東方灯浮標北方沖に向けて自動操舵により、北西進していた。
 船長Bは、12時30分ごろ雨が降りだしたので、法定灯火を表示し、東に流れる潮流の影響によって約7knの速力となっており、また、12時50分ごろ雨が非常に強くなるにつれて視程が約100mとなり、約5.5knの速力となったことが分かった。
 船長Bは、12時55分ごろ激しい雨風に気付いた機関長が昇橋してきたので、レーダーのつまみを調整させ、レーダーに明石海峡大橋の映像が明瞭に映り、機関長と共に船首方にB船よりも速い同航船3隻の映像を認めており、船首方の同航船の動きを確認し、注意を払いながら、操船に当たっていた。
 船長Bは、視程が約50mとなっていたので、明石海峡航路に入航することに危険を感じ、阪神港神戸区に向けて右に反転するか否かを機関長と話していたところ、「ドーン」という音と共に衝撃を感じ、13時08分ごろ、平磯灯標から165°1.7M付近において、A船の船首部とB船の船尾部左舷側とが衝突した。
 船長Bは、操舵室左舷側の扉を開けてA船の右舷船首部に表示された船名を確認し、VHF無線電話でA船を呼び出すとともに、霧中信号の吹鳴を始めたが、A船の船首部がB船の船尾部に当たったり、離れたりしながらの状態が約5分間続いた後、A船が右舷方に離れて行くことを認めた。
原因  本事故は、雨で視界制限状態の明石海峡東方沖において、A船及びB船が共に北西進中、船長AがレーダーのFTCのつまみを絞っており、B船の映像に気付かず、また、船長Bが前方の船の動きを確かめることに意識を集中していたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。