
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年10月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 瀬渡船丸手丸釣り客負傷 |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市足摺岬北方沖の大与星(岩礁) 足摺岬灯台から真方位359°2,220m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 瀬渡船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、朝方に瀬渡しを行った釣り客に昼の弁当を届けようとし、釣り客A及び釣り客Bのいる足摺岬北方沖の大与星に向かった。 船長は、大与星に到着し、操舵室右舷側の操縦席に座り、船首部を固定するため、機関を前進にかけて岩場に押し付けたものの、思うように固定できず、作業をやり直そうと思い、機関を中立にしたところ、船首部がうねりを伴う波により、岩場から少し離れ、釣り客Aが見えなくなった。 釣り客Aは、本船が弁当を届けに来たことに気付き、船首部が岩場に押し付けられている状況を見たので、本船に乗り移って弁当を取ろうと思い、船首槍出し部に片足を伸ばしたところ、本船が後ろに下がり始め、平成24年10月14日10時53分ごろ岩場と本船の間の水面近くまで落下した。 釣り客Aは、本船の船首部と岩場の間に挟まれないよう、体をねじって逃げようとしたものの、下半身が動かず、腹部辺りを船首先端下部のタイヤと岩場の間に挟まれ、動けない状態となった。 船長は、釣り客Aが落ちたことに気付かず、機関を前進にかけて船首部を岩場に押し付ける作業を始めたところ、岩場にいた釣り客Bの仕草で釣り客Aが岩場と本船との間に落ちたことに気付き、本船を岩場から離した。 船長は、釣り客Aが自力で動くことができず、釣り客Bが、引き揚げようとしたものの、できなかったことから、近くの岩場にいた釣り客4人に救援を依頼し、釣り客Bと共に釣り客Aを本船に引き揚げ、土佐清水市伊佐漁港に帰った。 救援に当たった釣り客は、帰る途中に119番通報を行った。 釣り客Aは、医療用ヘリコプターにより、高知市内の病院に搬送され、4か月の入院加療を要する骨盤骨折と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大与星において、船首部を岩場に押し付ける作業中、釣り客Aが、船首部付近の岩場から本船に乗り移ろうとして船首槍出し部に片足を伸ばしたところ、うねりを伴う波により、本船が後ろに下がったため、本船と岩場の間に落ち、本船と岩場の間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(釣り客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。