
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月03日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船VIGOR SW引船第八大千丸はしけ大818衝突 |
| 発生場所 | 兵庫県東播磨港南西方沖の錨地 加古川市所在の東播磨港別府西防波堤灯台から真方位245°1.78海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満:5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長A、航海士Aほか19人が乗り組み、バース待ちのため、東播磨港南西方沖の錨地に投錨していた。 航海士Aは、甲板員1人と共に停泊当直に就き、3Mレンジとした1号レーダーを作動させ、約30分ごとに船位を確認したり、国際VHF無線電話の通話を聞いたりしていたが、甲板員が船内各所の巡回に当たっており、1人で在橋していたところ、平成25年7月3日11時03分ごろ「ドン」という大きな音を聞き、コークス約505tを積載したC船をえい航した引き船列(以下「B船引き船列」という。)がA船の右舷船尾部に衝突したことを知った。 船長Aは、自室において、衝撃音で異常に気付き、急いで昇橋し、事後の対応に当たるとともに、海上保安部に通報した。 B船引き船列は、B船に船長Bが1人で乗り組み、C船に作業員1人を乗せ、10時30分ごろ、兵庫県姫路市上島北方沖において、約135°(真方位、以下同じ。)の針路、約4.5ノットの対地速力で航行していた。 船長Bは、舵輪後方の物置台を流用した椅子に軽く腰を掛け、立って当直に当たり、10時36分ごろ上島北東方沖において、東播磨港沖に向けて約103゜に針路を転じた後、操舵スタンドに両手をつき、頭を垂れていたところ、居眠りに陥った。 船長Bは、ふと目を覚ましたところ、目前にA船の船体が迫っていることに気付き、機関を中立とすると同時にB船の船首部がA船の右舷船尾部に衝突し、続いてC船が、B船の左舷側を通り過ぎてA船の右舷船尾部に衝突した。 船長Bは、C船をA船の北方に錨泊させ、えい航索を外した後、A船の右舷側に左舷着けして係留索を取り、A船に移乗後、海上保安部の聴取を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、東播磨港南西方沖において、A船が錨泊中、B船引き船列が東進中、航海士AがB船引き船列の接近に気付かず、また、船長Bが居眠りに陥ったため、A船とB船引き船列が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。