JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年07月03日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船VIGOR SW引船第八大千丸はしけ大818衝突
発生場所 兵庫県東播磨港南西方沖の錨地  加古川市所在の東播磨港別府西防波堤灯台から真方位245°1.78海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 10000~30000t未満:5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長A、航海士Aほか19人が乗り組み、バース待ちのため、東播磨港南西方沖の錨地に投錨していた。
 航海士Aは、甲板員1人と共に停泊当直に就き、3Mレンジとした1号レーダーを作動させ、約30分ごとに船位を確認したり、国際VHF無線電話の通話を聞いたりしていたが、甲板員が船内各所の巡回に当たっており、1人で在橋していたところ、平成25年7月3日11時03分ごろ「ドン」という大きな音を聞き、コークス約505tを積載したC船をえい航した引き船列(以下「B船引き船列」という。)がA船の右舷船尾部に衝突したことを知った。
 船長Aは、自室において、衝撃音で異常に気付き、急いで昇橋し、事後の対応に当たるとともに、海上保安部に通報した。
 B船引き船列は、B船に船長Bが1人で乗り組み、C船に作業員1人を乗せ、10時30分ごろ、兵庫県姫路市上島北方沖において、約135°(真方位、以下同じ。)の針路、約4.5ノットの対地速力で航行していた。
 船長Bは、舵輪後方の物置台を流用した椅子に軽く腰を掛け、立って当直に当たり、10時36分ごろ上島北東方沖において、東播磨港沖に向けて約103゜に針路を転じた後、操舵スタンドに両手をつき、頭を垂れていたところ、居眠りに陥った。
 船長Bは、ふと目を覚ましたところ、目前にA船の船体が迫っていることに気付き、機関を中立とすると同時にB船の船首部がA船の右舷船尾部に衝突し、続いてC船が、B船の左舷側を通り過ぎてA船の右舷船尾部に衝突した。
 船長Bは、C船をA船の北方に錨泊させ、えい航索を外した後、A船の右舷側に左舷着けして係留索を取り、A船に移乗後、海上保安部の聴取を受けた。
原因  本事故は、東播磨港南西方沖において、A船が錨泊中、B船引き船列が東進中、航海士AがB船引き船列の接近に気付かず、また、船長Bが居眠りに陥ったため、A船とB船引き船列が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。