JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年08月19日
事故等種類 乗揚
事故等名 プレジャーボート大海乗揚(定置網)
発生場所 千葉県南房総市小浦港西方沖  小浦港西防波堤灯台から真方位261°2,150m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、友人6人を乗船させ、千葉県富浦湾を出発して船長がフライングブリッジで立って手動操舵に当たり、GPSプロッターで船位を確認しながら、小浦港西方沖を対地速力約20ノットで北進中、平成25年8月19日14時30分ごろ、小浦港西方沖に設置された定置網(以下「本件定置網」という。)の道網の直前において、その存在に気付いて機関のクラッチを中立とし、すぐに後進へ入れたものの、本件定置網に乗り揚げた。
 船長は、本件定置網の存在を知らず、GPSにも本件定置網が表示されていなかった。
 船長は、道網がプロペラに絡んでいたので、携帯電話により、海上保安庁へ救助を要請した。
 本船は、16時30分ごろ連絡を受けた本件定置網を所有する漁業協同組合(以下「漁協」という。)所属漁船により、応急的にプロペラに巻き付いた網が取り除かれ、千葉県鋸南町保田漁港へ自航で入港し、絡網した網を完全に除去して定係地の神奈川県横浜市所在のマリーナに20時00分ごろ到着した。
原因  本事故は、本船が、小浦港西方沖を北進中、船長が本件定置網の存在を知らず、また、本件定置網のブイが、黒色であり、潮流によって海中へ引き込まれて約半分程度が海中へ沈み、視認しにくかったので、船長が直前まで本件定置網に気付かなかったため、本件定置網に向かって航行し、本件定置網に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。