JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年07月20日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船くわな丸衝突(防波堤)
発生場所 三重県四日市市四日市港東防波堤  四日市港東防波堤南灯台から真方位347°410m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、四日市港第3区の霞ヶ浦北ふ頭で出港船の支援作業を行い、平成25年7月20日01時15分ごろ四日市市千歳町の係留施設に向けて航行を開始した。
 船長は、船橋で航海士と共に当直を行い、本船を手動操舵により、操船していたが、霞ヶ浦防波堤北方付近において、航海士が、船橋後方の机に向かって日誌の記載を始めた。
 船長は、ふだんは第2航路付近から四日市港東防波堤(以下「東防波堤」という。)の港内側を航行していたものの、第2航路を通航しようとする出港船がいたので、東防波堤の港内側には向かわず、東防波堤の沖側を通り、第1航路を航行して係留施設に向かおうと考えたが、航海士に伝えなかった。
 船長は、四日市港東防波堤北灯台を通過した後、右舵を取り、本船の前方にいた数隻の錨泊船を避航しながら、四日市港東防波堤南灯台(以下「南灯台」という。)を船首目標にして航行した。
 船長は、約10ノットの速力で南西進し、南灯台の北東方に数隻の錨泊船がいたため、右舵を取り、それらを避航したが、錨泊中の船舶に気を取られて船位の確認を行わず、陸岸の明かりに紛れて南灯台を見失った。
 船長は、衝突の直前に東防波堤を船首方至近に視認したものの、何もできず、01時30分ごろ本船の船首が東防波堤と衝突した。
 船長は、船舶所有者及び海上保安庁に連絡し、自力で航行して千歳町の係留施設に入港した。
原因  本事故は、夜間、本船が、四日市港を南西進中、船長が船位の確認を行っていなかったため、東防波堤に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。