
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十三稲荷丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方264海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか30人が乗り組み、犬吠埼東方沖の漁場でかつお漁の操業を行っていた。 船長は、風が強くなってきたので、操業をやめようと考えていたところ、船首のウィンドラスのブレーキが緩み、錨が船首外板をたたき始めたため、操業を中止し、船首が波をかぶらないよう、船首を風下に向けて速力約8ノットで航行を行い、乗組員に錨鎖を巻き直させた。 本船は、船首での作業終了後、甲板員A、機関員A及び甲板員Bが餌の管理を行うために船首甲板上で作業をしていたところ、平成25年6月19日14時30分ごろ、犬吠埼東方沖において、左舷船尾方から船首甲板上に波が打ち込み、船首甲板に張っていたオーニングの上に海水が大量に落下し、船首甲板上のコンベアの部品等が流され、甲板員A、機関員A及び甲板員Bに当たった。 船長は、乗組員の負傷及び船体の状況を確認し、漁ろう長と相談した後、操業を中止して15時00分に神奈川県三浦市三崎港に向けて航行を始め、6月21日08時20分ごろ入港して負傷者を病院に搬送し、甲板員Aが右足靱帯損傷及び脛骨骨折と、機関員Aが左足脛骨骨折と、甲板員Bが右足脛打撲症とそれぞれ診断された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、犬吠埼東方沖を北北東進中、左舷船尾方から波を受けたため、乗組員3人が、船首甲板上で作業をしていたところ、流されたコンベアの部品等が当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(甲板員2人及び機関員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。