JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年06月19日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第八十三稲荷丸乗組員負傷
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東方264海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか30人が乗り組み、犬吠埼東方沖の漁場でかつお漁の操業を行っていた。
 船長は、風が強くなってきたので、操業をやめようと考えていたところ、船首のウィンドラスのブレーキが緩み、錨が船首外板をたたき始めたため、操業を中止し、船首が波をかぶらないよう、船首を風下に向けて速力約8ノットで航行を行い、乗組員に錨鎖を巻き直させた。
 本船は、船首での作業終了後、甲板員A、機関員A及び甲板員Bが餌の管理を行うために船首甲板上で作業をしていたところ、平成25年6月19日14時30分ごろ、犬吠埼東方沖において、左舷船尾方から船首甲板上に波が打ち込み、船首甲板に張っていたオーニングの上に海水が大量に落下し、船首甲板上のコンベアの部品等が流され、甲板員A、機関員A及び甲板員Bに当たった。
 船長は、乗組員の負傷及び船体の状況を確認し、漁ろう長と相談した後、操業を中止して15時00分に神奈川県三浦市三崎港に向けて航行を始め、6月21日08時20分ごろ入港して負傷者を病院に搬送し、甲板員Aが右足靱帯損傷及び脛骨骨折と、機関員Aが左足脛骨骨折と、甲板員Bが右足脛打撲症とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、本船が、犬吠埼東方沖を北北東進中、左舷船尾方から波を受けたため、乗組員3人が、船首甲板上で作業をしていたところ、流されたコンベアの部品等が当たったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(甲板員2人及び機関員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。