
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年04月27日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | コンテナ船OAKLAND EXPRESS衝突(岸壁) |
| 発生場所 | 京浜港横浜第3区の大黒ふ頭C-4岸壁 横浜市所在の横浜大黒防波堤東灯台から真方位304°990m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 30000t以上 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか24人が乗り組み、乗客1人を乗せ、平成25年4月27日16時45分ごろ浦賀水道航路南方沖で水先人が乗船し、船長が操船の指揮を執り、水先人が水先を行い、京浜港横浜第3区の大黒ふ頭C-4岸壁に向けて浦賀水道航路を北進した。 水先人は、本船乗船前操船を補助するタグボート(総トン数243トン、4,000馬力)が1隻手配されていることを確認しており、本船乗船時に横浜では、風向が南、風速約3m/sの気象状況であり、天気予報により、午後から風が吹くという情報を得ていたので、船長と着岸時の操船についての検討を行い、本船のコンディションに問題はなく、本船が1軸船であるものの、2,835馬力のバウスラスターを備えていることから、タグボートの追加はせずに着岸することとし、風の変化に注意しながら、18時40分ごろに鶴見航路に入る予定で中ノ瀬航路を通過後、左転して西進した。 本船は、港界付近で待機していたタグボートから、鶴見航路への入航時刻ごろに2隻の出港時刻が遅れるという連絡が入ったため、速力を減じ、西進及び停船を繰り返して待機した。 水先人は、風向が北北西で風速が約8~10m/sに強まったことを確認し、再度、船長とタグボートの追加についての検討を行い、本船が満船状態ではなく、待機している間に使用したバウスラスターが有効に機能していたこともあり、タグボートを追加しなくても着岸可能と判断した。 本船は、管制信号が変わったことを確認して19時02分ごろ、鶴見航路に入航し、水先人が、本船が少し風に切り上がる傾向が見られたので、19時05分ごろ後方を航行していたタグボートに左舷船尾を押させ、針路約330°(真方位、以下同じ。)で航行した。 水先人は、本船が横浜大黒防波堤を約4ノット(kn)の速力で通過した後、19時08分ごろ左舵10°を令したところ、回頭力が足りず、左舵20°を令し、本船が左転し始めたので、19時11分ごろタグボートに本船の右舷船尾へえい航索を取らせた。 水先人は、着岸予定岸壁の北側にある公共岸壁のL-6に向首して航行するつもりであったが、風速が約15m/sに増加し、船体が風下へ圧流されたため、19時13分ごろバウスラスターを始動させ、タグボートに船尾を右舷方に引かせて船首目標を変え、L-6の南側のL-7岸壁の南側の角を約275°に見ようとし、約3.9knの速力で航行したところ、船首に配置していた航海士から、岸壁との距離が約150mであるという連絡が、また、タグボートからも同様の連絡が入った。 水先人は、岸壁との距離が気になったものの、針路を変えずにC-4岸壁に向かうことができると考えて航行を続け、航海士から、岸壁との距離が約20mであるとの連絡を受けたので、全速後進を令し、船長も全速後進を指示してバウスラスターを右方へ全速で作動させたが、19時18分ごろ本船の左舷船首がC-4岸壁の北側の角に衝突した。 タグボートの船長は、レーダー画面表示を拡大して本船の船首とC-4岸壁の角との距離が近いことに気付き、押す準備を行っている最中に水先人から全速で引けとの指示を受け、全速で本船の船尾を右舷方へ引いたが、綱取りボートから、本船と岸壁の角とが衝突した旨の連絡を受けた。 水先人は、衝突後、バウスラスターを用い、タグボートに引かせながら、本船を後進させて岸壁から離し、停船させて船長に死傷者及び油の流出がないことを確認したが、風が強かったので、本船を大黒防波堤の外側まで後進させて移動後、20時12分にC-4岸壁に着岸させた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、京浜港横浜第3区の大黒ふ頭C-4岸壁への着岸作業中、右舷方からの風に圧流されたため、バウスラスターを作動させ、タグボートに船尾を右舷方へ引かせたものの、左舷船首がC-4岸壁の北側の角に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。