JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年04月13日
事故等種類 乗揚
事故等名 油送船新洋丸乗揚
発生場所 東京都新島村新島港  新島港灯台から真方位044°1,230m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか5人が乗り組み、A重油を積み、船首約2.8m、船尾約3.6mの喫水により、平成25年4月12日22時20分ごろ新島港外に到着し、入港時間を調整するため、西風が吹いている状況下、新島港の北防波堤の北方(以下「本件錨地」という。)に左舷錨を投じ、錨鎖を3節伸ばして単錨泊した。
 船長は、投錨後に守錨当直を行い、定期的にレーダー観測を行って本船が走錨していないことを確認し、13日00時20分ごろ降橋して自室に戻り、仮眠をとった。
 船長は、02時45分ごろ、音と振動を感じたために昇橋し、乗組員を起床させて各所を点検したところ、船尾が新島港の北防波堤の北北東方に設置された消波ブロックに乗り揚げていることを認めた。
 船長は、機関を使用して消波ブロックから離脱し、錨を入れ直して各所の状況を確認後、04時00分ごろに海上保安庁に連絡を行い、指示を受けて07時05分ごろ本船を新島港に着岸させた。
 本船は、入港後にダイバーによる点検を行ったところ、舵板の曲損が認められ、14日にタグボートによって千葉県館山市のドックにえい航された。
原因  本事故は、夜間、本船が、新島港の北防波堤の北方で単錨泊中、走錨したため、北防波堤の北北東沖の消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。