
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 港務艇ひばり交通船兼作業船ちとせ衝突 |
| 発生場所 | 京浜港横浜第1区の大さん橋ふ頭 横浜市所在の横浜貯木場防波堤灯台から真方位287°1,400m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 公用船:その他 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか2人が乗り組み、港内巡視のため、船長Aが、操舵室で操舵スタンドの前に立ち、係留索を外すように指示を行い、船首尾係留索が放された後、主機の操縦ハンドルを後進側へ倒し、京浜港横浜第1区の大さん橋ふ頭を離岸した。 船長Aは、約30m後進した所において、主機の操縦ハンドルを中立位置へ戻したが、クラッチが切り替わらず、A船は、後進を続け、平成25年8月8日13時15分ごろ船尾とA船が係留していた場所の船尾方のさん橋に係留されていたB船の右舷舷側とが衝突した。 船長Aは、後進を続けていた際、後部甲板へ行き、衝突を回避しようとし、右足でB船右舷舷側を蹴ろうとしたところ、足が滑り、A船船尾とB船右舷舷側の間に右足を挟まれた。 乗組員の1人は、機関室で主機を停止した。 乗組員の1人は、事態の発生を所属事務所へ報告した。 船長Aは、来援した救急車で病院へ搬送され、右下腿挫創と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、京浜港横浜第1区の大さん橋ふ頭から離岸して後進中、船長Aが主機の操縦ハンドルを中立位置へ操作したものの、逆転減速機のクラッチ切替えレバーが後進位置から中立位置へ切り替わらなかったため、後進を続け、船尾とA船が係留していた場所の船尾方のさん橋に係留されていたB船の右舷舷側とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(ひばり船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。