
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年08月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボート綾風漁船川誠丸衝突 |
| 発生場所 | 三重県志摩市甲賀漁港東方沖 志摩市所在の甲賀港第1防波堤灯台から真方位090°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、トローリングを終え、平成25年8月4日13時00分ごろ、三重県鳥羽市所在のマリーナ(以下「本件マリーナ」という。)へ向けて帰途につき、船長Aが操舵室右舷の椅子に腰を掛けて操船し、自動操舵の針路を志摩市安乗埼に向ける北に設定して約15ノットの対地速力で航行した。 船長Aは、視界が良好であり、A船の付近及び予定針路上に船舶がいないことを目視で確認できたので、8Mレンジとして作動させていたレーダーの画面を監視せず、椅子に腰を掛けた姿勢で釣りの用具を片付けながら、時々、目視での見張りを行った。 船長Aは、衝突の約5分前に自動操舵の針路を約5度西へ変針した。 船長Aは、変針の際、前路及び周辺の確認をしたが、B船を認めなかった。 A船は、13時15分ごろ、甲賀港第1防波堤灯台(以下「第1防波堤灯台」という。)から090°(真方位、以下同じ。)1.4M付近を北進中、A船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突し、B船の前部甲板の上を乗り越え、B船の甲板上に設けられたアウトリガーをB船の左舷側へ折り曲げて海面に着き、B船の左舷方約100mで止まった。 船長Aは、他船を乗り越えたような衝撃を感じ、後方を振り返って初めてB船を認め、衝突したことを知った。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者Bを乗せ、釣りを行うため、第1防波堤灯台から090°1.4M付近において、08時00分ごろ、船首を東に向けて主機を止め、黒球をマストに掲揚して錨泊を開始した。 船長Bは、船首右舷側付近で座り、竿を右舷側に出して竿のある方を見ながら、同乗者Bは、船尾左舷側付近で座り、竿を左舷側に出して竿のある方を見ながらそれぞれ釣りを始めた。 船長B及び同乗者Bは、時折、周囲を見回しながら、釣りを続けていたところ、船長Bが、右舷前方45°約1,000mにB船の方向へ向かって来るA船を初認し、A船が避けてくれるものと思い、A船の動静に注意しながら、釣りを続けた。 船長B及び同乗者Bは、A船が約300mまで接近しても、針路を変えず、速度を落とすことなく、更に近づいて来るので、衝突の危険を感じ、B船の存在を知らせようとして共に手を振り、大声で叫んで注意喚起をしたが、A船が気付いた様子がないことから、A船が約100mまで接近したところで、衝突の危険を感じ、船長Bが船首から操舵室左舷の通路へ逃げた。 船長Bは、A船がB船の前部甲板の上を乗り越えて行くとき、初めてA船のエンジン音を聞き、A船の船首部と衝突して左舷側へ折り曲げられたB船のアウトリガーを大腿部に受けて跳ね飛ばされて海に転落し、船尾にいた同乗者Bによって船上へ引き上げられた。 船長A及び同乗者Bは、携帯電話で本件マリーナ及び118番へ本事故発生の通報を行い、救助を要請した。 船長Bは、来援した本件マリーナの救助艇及び救急車で病院へ搬送され、右大腿部打撲と診断された。 A船は、自力航行し、B船は、来援した本件マリーナの救助艇にえい航され、本件マリーナに着いた。 |
| 原因 | 本事故は、甲賀漁港東方沖において、A船が北進中、B船が錨泊中、船長AがA船の船首及び船首ウインチ並びに船首浮上によって生じた死角を補う見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(川誠丸船長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。