JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年08月04日
事故等種類 浸水
事故等名 モーターボートさんぷらん浸水
発生場所 千葉県南房総市野島崎南方沖  野島埼灯台から真方位181°9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、野島崎南方沖でトローリングを終え、所属マリーナへ向けて航行中、平成25年8月4日12時40分ごろ、機関操縦ハンドルを増速側へ倒したところ、機関操縦盤のバッテリー、潤滑油等の異常を知らせる警報灯が点灯するとともに、警報が鳴動した。
 船長は、マリーナの助言で主機を停止し、10分後に起動したところ、排気管からの黒煙及び主機が冠水する水位までの機関室への浸水を認め、主機を停止した。
 船長は、ビルジポンプ及びバケツによってエンジンベッドが現れる水位まで排水を行ったが、主機の運転不能と判断し、マリーナ、海上保安部等に救助を要請した。
 本船は、来援した巡視艇にえい航され、救助船に引き継がれてマリーナの岸壁に着岸した。
原因  本事故は、本船が、野島崎南方沖でトローリングを終え、主機の回転数を上げながら航行中、トランサムシールドに生じていた亀裂が進行したため、機関室へ浸水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。