JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年10月12日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二みち丸漁船第2勝丸衝突
発生場所 三重県南伊勢町五ケ所港  五ケ所港宿田曽沖防波堤灯台から真方位232°125m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、南伊勢町宿田曽漁港に向けて帰途につき、船長Aが、操舵室で立って操船し、五ケ所港に入って約009°(真方位、以下同じ。)の針路、約6.6ノットの対地速力により、宿田曽漁港の防波堤入口に向かって北進中、平成24年10月12日04時45分ごろ、五ケ所港宿田曽沖防波堤灯台から232°125m付近において、A船の船首とB船の右舷前部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、宿田曽漁港の防波堤入口南西方沖の漁場に至り、機関を中立運転として漂泊し、船長Bが、作業灯及び懐中電灯で海面を照射しながら、左舷船尾に立って刺し網のブイロープを引き揚げていたところ、A船とB船とが衝突した。
 船長Bは、左手の挫創並びに第3及び第4中手骨骨折を負った。
原因  本事故は、夜間、五ケ所港において、A船が宿田曽漁港の防波堤入口南西方沖を北進中、B船が宿田曽漁港の防波堤入口南西方沖の漁場で漂泊して刺し網漁の操業中、船長Aが大型漁船に注意を向けており、また、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(第2勝丸船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。