
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年08月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | モーターボートOcean Grace Ⅱモーターボート永田三丸衝突 |
| 発生場所 | 神奈川県三浦市剱埼南南東方沖 剱埼灯台から真方位158°2,370m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、剱埼南南東方沖を約15~18ノットの速力で手動操舵により、釣り場に向けて東北東進中、船長Aが、右舷側の操縦席で操船していたところ、平成24年8月26日12時50分ごろ、A船の船首部とB船の右舷船側部とが衝突し、A船がB船に乗り上がった。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1及び同乗者B2を乗せ、剱埼南南東方沖において、船首を南東方に向け、船首からパラシュート型シーアンカーを投入し、漂泊して釣り中、船長Bが、右舷船尾で釣りをしながら、右舷方約400mに接近するA船を認めて監視し、B船との距離が約100mになってもB船を避ける様子がないので、立ち上がって大声を出して手を振ったが、A船とB船とが衝突した。 船長Aは、衝撃で衝突したことを知り、海に投げ出された船長B及びB船の同乗者を救助し、警察に通報した。 A船は、自力で帰り、B船は、来援した船長Bの知人の遊漁船によってA船が引き下ろされた後に転覆し、転覆した状態で同遊漁船により、三浦市間口漁港にえい航された。 船長B及び同乗者2人は、病院に搬送され、船長Bが、頸椎捻挫及び腰椎捻挫、同乗者B1が、頸椎捻挫、腰部挫傷及び右肩挫傷、同乗者B2が、頸椎捻挫及び腰椎捻挫と診断された。 |
| 原因 | 本事故は、剱埼南南東方沖において、A船が東北東進中、B船がパラシュート型シーアンカーを投入し、漂泊して釣り中、船長Aが、前路に小さな船はいないものと思い、同乗者との会話に意識を集中していたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(永田三丸船長及び永田三丸同乗者2人) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。