JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年08月26日
事故等種類 衝突
事故等名 モーターボートOcean Grace Ⅱモーターボート永田三丸衝突
発生場所 神奈川県三浦市剱埼南南東方沖  剱埼灯台から真方位158°2,370m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、剱埼南南東方沖を約15~18ノットの速力で手動操舵により、釣り場に向けて東北東進中、船長Aが、右舷側の操縦席で操船していたところ、平成24年8月26日12時50分ごろ、A船の船首部とB船の右舷船側部とが衝突し、A船がB船に乗り上がった。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者B1及び同乗者B2を乗せ、剱埼南南東方沖において、船首を南東方に向け、船首からパラシュート型シーアンカーを投入し、漂泊して釣り中、船長Bが、右舷船尾で釣りをしながら、右舷方約400mに接近するA船を認めて監視し、B船との距離が約100mになってもB船を避ける様子がないので、立ち上がって大声を出して手を振ったが、A船とB船とが衝突した。
 船長Aは、衝撃で衝突したことを知り、海に投げ出された船長B及びB船の同乗者を救助し、警察に通報した。
 A船は、自力で帰り、B船は、来援した船長Bの知人の遊漁船によってA船が引き下ろされた後に転覆し、転覆した状態で同遊漁船により、三浦市間口漁港にえい航された。
 船長B及び同乗者2人は、病院に搬送され、船長Bが、頸椎捻挫及び腰椎捻挫、同乗者B1が、頸椎捻挫、腰部挫傷及び右肩挫傷、同乗者B2が、頸椎捻挫及び腰椎捻挫と診断された。
原因  本事故は、剱埼南南東方沖において、A船が東北東進中、B船がパラシュート型シーアンカーを投入し、漂泊して釣り中、船長Aが、前路に小さな船はいないものと思い、同乗者との会話に意識を集中していたため、B船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:3人(永田三丸船長及び永田三丸同乗者2人)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。