JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年08月04日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 漁船孝丸モーターボートさんぷらん定置網損傷
発生場所 千葉県館山市洲崎北東方沖  館山市所在の洲埼灯台から真方位058°700m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、千葉県南房総市野島崎沖で浸水したB船のえい航を野島崎西方で巡視艇から引き継ぎ、船長Bほか1人が乗り組んだB船を長さ約20mのえい航索で引き、A船引船列を構成し、神奈川県三浦市三崎港へ向けてえい航を開始したが、うねり等の影響でえい航索が切断してしまったこと、及びB船の浸水が止まらないことから、船長A及び船長Bは、海上保安署等へ救助要請を行った。
 A船は、予備のえい航索を持っていなかったので、B船からナイロン製のロープを受け取って船尾のたつに結び、えい航を再開した。
 船長Aは、船長Bから、沈んでしまいそうなので、最寄りの港へ向かってほしい旨の申出があり、目的地を三崎港から洲崎周辺の港へ変更し、港入口の緑灯と赤灯を探して操舵室で立って見張りを行い、A船は、洲崎北東方沖を東進中、平成25年8月4日20時15分ごろ、定置網(以下「本件定置網」という。)に進入し、船尾が約90°右舷方に振られ、船首が北方を向いた。
 B船のバウスプリットが、A船の操舵室の左舷側舷窓に突き刺さるようにして衝突し、A船が衝突の反動で右舷側へ大きく傾いた。
 船長Aは、海面に多数の夜光虫の光で照らされた網を認め、本件定置網に進入したことを知った。
 船長A及び船長Bは、マリーナ、海上保安署等へ事故の発生を知らせて救助を要請した。
 A船は、来援した近隣の漁業協同組合所属の漁船が絡んだ網をプロペラから取り除き、離脱した。
 B船は、来援した救助船にえい航され、マリーナの岸壁に着岸した。
原因  本事故は、夜間、A船が、B船をえい航して洲崎北東方沖を東進中、船長Aが、本件定置網が設置されていることを知らず、また、港入口の緑灯と赤灯を探すことに注意を向けていたため、本件定置網に接近していることに気付かず、本件定置網に進入したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。