
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイ920丸水上オートバイお豆丸衝突 |
| 発生場所 | 福島県いわき市鮫川河口 いわき市所在の荒屋四等三角点から真方位282°490m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、同乗者A1が操縦を行い、操縦者A及び同乗者A2を乗せ、いわき市所在の鮫川大橋東側の川岸を出発したところ、操縦者Aが、今まで水上オートバイの操縦経験がなく、同乗したこともなかったものの、同乗者A1に操縦してみたい旨の申出を行い、途中で同乗者A1が操縦者Aに操縦を交代した。 操縦者Aは、座席前部に位置し、同乗者A1を座席後部に、同乗者A2を座席中央部にそれぞれ乗せ、鮫川河口付近でB船を含む他の水上オートバイ8~9台と共に遊走していた。 操縦者Aは、遊走中、他の水上オートバイがA船に接近した後、急旋回するなどして頻繁に水を掛けられ続け、全身ずぶ濡れになった上に疲れたので、帰ろうと思い、鮫川大橋東側の川岸に向かった。 A船は、約30~35km/hの速力で北北西進中、同乗者A1は、A船の左舷後方でB船が遊走していることを確認した後、A船の左舷正横約3~4mにB船が航走しており、A船を追い越そうとして次第に接近することを認めたが、B船から水を掛けられるものと思っていた。 同乗者A1は、B船がA船に更に接近してきたので、衝突する危険を感じて「危ない」と叫んだところ、操縦者Aは、前方のみを見て操縦しており、初めてB船が左舷方から接近し、A船の前方に進出していることに気付き、思わず右手でスロットルレバーを引き、A船が、急加速され、平成25年7月28日16時10分ごろ、鮫川河口において、船首部とB船の右舷中央部とが衝突し、B船を乗り切った後に停止した。 B船は、操縦者Bが操縦を行い、同乗者Bを座席後部に乗せ、鮫川大橋東側の川岸を出発し、鮫川河口付近で遊走していた。 操縦者Bは、A船がB船の右舷前方にいることを確認し、鮫川大橋東側の川岸に向けて航走を始め、約35~40km/hの速力で北北西進中、操縦ハンドルを少し右に切った状態で航走しており、再度、A船を右舷正横に確認して追い越したが、その後、B船は、徐々にA船の進路上に接近していた。 操縦者Bは、同乗者A1からの叫び声が聞こえたものの、何もできず、B船の右舷中央部とA船の船首部とが衝突した。 A船及びB船の操縦者及び同乗者は、衝突によって全員が水上に投げ出され、操縦者A、同乗者A2、操縦者B及び同乗者Bは、付近で遊走していた他の水上オートバイに救助され、同乗者A1は、A船に乗って川岸まで戻った。 操縦者A、同乗者A2、操縦者B及び同乗者Bは、救急車で病院へ搬送され、操縦者Aは頸椎捻挫を、同乗者A2は腹部打撲を、操縦者Bは右足膝の半月板損傷等を、同乗者Bは骨盤粉砕骨折等をそれぞれ負った。 |
| 原因 | 本事故は、鮫川河口において、A船及びB船が共に北北西進中、操縦者Aが、前方のみを見て操縦を行い、同乗者A1の発声により、左舷方から接近してA船の前方に進出するB船に気付き、スロットルレバーを引いて加速し、また、操縦者Bが、A船を追い越した後、A船の前方に進出したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:4人(920丸操縦者及び同乗者、お豆丸操縦者及び同乗者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。