JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年09月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 巡視船ほろべつ衝突(防波堤)
発生場所 北海道岩内町岩内港の島防波堤中央部付近  岩内港東外防波堤灯台から真方位287°380m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 公用船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長ほか19人が乗り組み、旅客フェリーの行方不明者捜索のため、平成25年9月25日00時45分ごろ岩内港東ふ頭を離岸し、同港の東外防波堤先端及び西防波堤先端との間の港口(以下「本件港口」という。)の中央付近へ向けて航行した。
 船長は、本件港口の北西方300m付近に島防波堤(以下「本件防波堤」という。)が設けられているので、ふだんどおり、本件港口の中央において、面舵10°で右転を行い、港外へ向けて航行するよう、本件港口の中央を変針場所と定め、針路を真方位約295°とし、速力約6ノットで航行した。
 本船は、捜索に関する連絡が入ったため、レーダー監視を行っていた主任航海士が、レーダーから離れて船橋内後方の海図台で捜索区域の確認作業に当たり、船長が、レーダー監視を引き継いで操船指揮を行っていたところ、本件港口の中央に差し掛かった。
 船長は、レーダー画面及び目視により、東外防波堤灯台及び西防波堤灯台の灯火を確認し、慎重を期すため、再度、確認を行ったところ、西防波堤灯台の灯火を本船の左正横に認めた。
 船長は、変針場所を過ぎてしまったことに気付いたが、多少本件防波堤に近付いても、ふだんどおりに通過できるものと思い、操舵手に面舵10°を指示した。
 船長は、ふだんより船首方位の変化が少ないことを感じ、東北東風に流されているものと思い、本件防波堤までの距離が約100mとなった頃、面舵一杯を指示したが、00時57分ごろ、左舷船首が本件防波堤に平行状態で擦るように衝突し、さらに、船首が本件防波堤の突出部に衝突して本船は停止した。
 船長は、船橋内の時計で時刻を確認し、すぐに所属海上保安部へ連絡するよう、乗組員に指示した。
 本船は、風等の影響で本件防波堤に平行状態となり、離岸不能となったので、本件防波堤付近の消波ブロックにロープを取って風が治まるまで待機し、07時ごろ本件防波堤を離岸して岩内港東ふ頭へ戻った。
原因  本事故は、夜間、本船が、岩内港を本件港口の中央へ向けて北西進中、船長が、変針場所を過ぎたことに気付いたが、ふだんどおりに面舵10°で右転して港外へ向けて航行できるものと思い、面舵10°としたため、風に圧流されてふだんより船首方位の変化が少ない状況で航行を続け、本件防波堤に接近し、本件防波堤までの距離が約100mとなったところで面舵一杯としたものの、本件防波堤中央部付近に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。