JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2012年12月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八幸漁丸乗組員死亡
発生場所 北海道森町砂埼北方沖  森町所在の森港西防波堤灯台から真方位022.5°13.5海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、森港北北東方沖の漁場において、すけとうだら刺し網漁の操業を始め、船長が、船体中央部やや前方の操舵室で操船に当たり、甲板員が、左舷船尾で刺し網の投入作業を行い、約1ノットの対地速力で自動操舵により、北東進した。
 船長は、操舵室で操船及び見張りに当たっていたところ、甲板員の大声が聞こえたので、操舵室から出て船尾に行った際、甲板員が、右手首に瀬縄が絡んだ状態で耐えており、「機関を後進にかけて縄を緩めろ」と言ったので、すぐに操舵室に戻り、機関を後進にかけ、平成24年12月13日01時50分ごろ、森港北北東方沖において、船尾に戻ったが、船尾甲板にいた甲板員の姿が見えなかった。
 船長は、僚船に無線で救助を要請し、瀬縄をすぐに巻き上げたところ、甲板員が、右手首に瀬縄が絡み、意識不明の状態で海面に上がってきたので、02時15分ごろ僚船と共に甲板員を本船に引き上げた。
 甲板員は、森港で救急車に引き渡されて病院に搬送されたが、溺死と検案された。
原因  本事故は、夜間、本船が、森港北北東方沖の漁場において、すけとうだら刺し網漁の操業中、投網作業に従事していた甲板員が、右手首に投入していた瀬縄が絡まったため、瀬縄に引っ張られて落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。