
| 報告書番号 | MA2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年10月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八龍丸漁船第18大平丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道松前町白神岬南東方沖 白神岬灯台から真方位123°1.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、白神岬南東方沖1M付近の漁場において、ひらめ及びぶり一本釣り漁を行っており、船長Aが、潮流によって漁場から東方に約0.8M流されて魚を釣り上げ、漁場に戻るため、船首を西方に向け、波で上下動する甲板上から余り時間をかけずに目視で周囲を見た際、漁場付近に約20隻の同業の漁船及び左舷前方500m付近に潮流によって流されている同業の漁船1隻を認め、前路には他船を認めなかったので、ここまで流されている他船はいないものと思い、対地速力約3ノット(kn)で西北西進を開始した。 船長Aは、操舵室外の右舷後方に立ってリモコンを使用して操船に当たり、操舵室内の1Mレンジとしていたレーダー画面が海面反射で見にくかったので、目視で前方の見張りを行っていた際、前方に大きな波らしきものが見え、波に乗るつもりで左舵を取り、波なのか、他船なのか、確認しようと思い、操舵室外の左舷側からのぞこうとしたところ、平成25年10月27日07時25分ごろ、白神岬南東方沖1.6M付近において、A船の船首とB船の右舷中央付近が衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、白神岬南東方沖1M付近の漁場において、ひらめ及びぶり一本釣り漁のため、船首を風上の西北西方に立て、左舷側の2本の竿で魚を釣っていた際、左舷船尾方の竿に魚が掛かったので、船長Bが、左舷側を向いて釣り糸を巻いていたところ、突然、衝撃を感じて船体が左舷側に大きく傾いて海に落ちそうになり、ブルワークに固定していた竿につかまった。 B船は、船体傾斜によって甲板上に浸水し、船長Bは、衝突したことに気付いて船体各部を点検したところ、右舷中央外板及び船橋構造物に破口が生じて機関室に浸水していることを確認し、ポンプで排水を試みたが、諦めてA船にえい航を依頼した。 船長Aは、携帯電話で所属漁業協同組合等に連絡した。 B船は、A船にえい航されて北海道福島町福島港へ向けて航行を始めたが、徐々に傾きながら、ゆっくり転覆し、船長Bは、転覆する船体を伝って船底に上がり、A船に移乗した。 A船は、福島港へ入港し、B船は、来援した海上保安庁の巡視艇に福島港沖へえい航された後、漁船に引き継がれて福島港へ入港した。 |
| 原因 | 本事故は、白神岬南東方沖において、A船が西北西進中、B船が東流に流されながら釣り中、船長Aが、付近に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどの操船を行ったり、操舵室外の右舷側及び左舷側に移動するなどの見張りを行ったりしておらず、また、船長Bが、魚を釣り上げている最中は他船が避けるものと思い、左舷側を向いて魚が掛かった釣り糸を巻いていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。