JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-3
発生年月日 2013年06月09日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船幸進丸プレジャーモーターボート美賢衝突
発生場所 北海道小平町鬼鹿漁港南方沖  小平町所在の鬼鹿港西防波堤灯台から真方位183°5,400m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年03月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、鬼鹿漁港の南方約7海里(M)の漁場へ向け、針路を南に定め、自動操舵で約15ノットの対地速力によって航行し、船首が浮上して船首方に死角(視界が制限される状態)が生じていた。
 船長Aは、操舵室のほぼ中央で操船に当たり、目視及び1.5Mレンジとしたレーダーで見張りを行いながら、航行を続けていたところ、レーダー画面で本船の周囲に多数の映像を認めたが、ボンデンが多数設置されている海域であることを知っていたため、映像はボンデンのものだと思い、船首を左右に振るなどして船首方の死角を補うことを行わずに航行を続けた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、鬼鹿漁港の南方沖の釣り場で船首を西(沖)に向け、船外機を停止し、漂泊して釣りを始めた。
 船長Bは左舷船尾で、同乗者2人は右舷船首及び右舷船尾でそれぞれ釣りを行い、船長Bは、本事故発生の約5~10分前に南進するA船を視認していたが、本船の西方(沖側)を通過する針路であったこと、及び視界が良好であったことから、B船に接近して来ることはないと思い、釣りを続けた。
 船長Bは、衝突直前、右舷船首で釣りをしていた同乗者が船尾に逃げてきたことにより、至近に接近するA船に気付いたものの、何をする間もなく、平成25年6月9日05時00分ごろ、鬼鹿漁港南方沖において、A船の左舷船首部とB船の右舷船首部が擦過するように衝突した。
 船長Aは、衝撃を感じて衝突したことに気付き、両船は互いの状況を確認し、いずれも自力で鬼鹿漁港に入港した。
 船長Bは、携帯電話で海上保安庁へ事故の発生を通報した。
原因  本事故は、鬼鹿漁港南方沖において、A船が南進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが船首方の死角を補うなどの見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが釣りを続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。