
| 報告書番号 | MI2014-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月01日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船漁安丸運航不能(落雷) |
| 発生場所 | 鹿児島県屋久島町屋久島南方沖 屋久島町所在の尾之間灯台から真方位173°51海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年03月28日 |
| 概要 | 本船は、船長、機関長ほか4人が乗り組み、屋久島南方沖において、はえ縄を巻き揚げるため、船長が、操舵室で操船指揮に就き、機関長ほか4人を操舵室前の甲板に配置し、ラインホーラーではえ縄を右舷船首部から巻き揚げる作業に当たらせ、平成25年7月1日10時50分ごろはえ縄を巻き始めた。 船長は、はえ縄を巻き始めた頃、遠くに稲光を1回認めたものの、雷鳴は聞こえず、雨がポツポツと降り始めたが、積乱雲は出てなく、ところどころに青空が見えていた。 本船は、11時00分ごろ、屋久島南方沖で約2ノットの対地速力ではえ縄の巻揚げ作業中、無線機のアンテナ等に落雷して操舵室内に設置の無線機、航海計器等から火花が発生し、操舵室右舷側でリモコン装置による操船を行っていた船長が、跳ね飛ばされた。 船長は、落雷による轟音で激しい耳鳴りが続くため、室内でしゃがみ込んでいたところ、11時15分ごろ、甲板員から、落雷でラインホーラーの運転が不能となり、巻き揚げたはえ縄が海へ引きずられていることを知らされたが、リモコン装置による操船が不能となっていたため、操縦ハンドルを操作して機関を中立運転とした。 船長は、操舵装置の金属コイル入り油圧ホースが落雷によって破損し、作動油が漏えいして操舵不能となったため、救援を要請することとしたが、無線機が使用不能となっていたので、11時30分ごろイパーブ(非常用位置指示無線標識装置)のスイッチを入れて遭難信号を発信した。 本船は、11時37分ごろ海上保安庁によって遭難信号が受信され、13時43分ごろ捜索中の海上保安庁の航空機に発見された後、22時10分ごろ会合した巡視船によって乗組員6人の無事が確認された。 本船は、落雷によってラインホーラーが使用不能となったため、船舶所有者が手配した僚船によってはえ縄が引き揚げられ、2日10時00分ごろ別の僚船によってえい航が開始され、3日04時00分ごろ宮崎県日南市油津港に入港した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、屋久島南方沖ではえ縄の巻揚げ作業中、無線機のアンテナ等に落雷したため、無線機、航海計器、操舵装置等が使用不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。