JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年09月25日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船浜正丸漁船たくや衝突
発生場所 長崎県佐世保市黒島北方沖 佐世保市所在の黒島港沖防波堤東灯台から真方位339°1,450m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長Aが、1人で乗り組み、操舵室で立って操船に当たり、1.5海里レンジとしたレーダー及び目視により、見張りを行っていたところ、A船の右舷後方から接近する漁船(まき網船団の網船)(以下「C船」という。)を認め、C船に注意を向け、約8ノットの対地速力で自動操舵により、黒島北西方沖を東進した。
 船長Aは、前方に他船を認めなかったので、前方に他船はいないものと思い、黒島北方沖を東進中、後部甲板に出てC船がA船の右舷側約50~100mを追い越して行く状況を見ていたところ、平成25年9月25日09時30分ごろA船の船首部とB船の右舷船首部とが衝突した。
 船長Aは、衝撃を感じたので、操舵室に戻り、機関を中立にして周囲を確認し、B船と衝突したことを知った。
 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、黒島北方沖において、機関を停止して漂泊を行い、船首をほぼ西方に向け、船長Bが機関囲壁後方に座って右舷側から釣り竿を出して釣りを行い、甲板員Bが機関囲壁前方に座って右舷側から手釣りを行っていた。
 B船は、船長B及び甲板員Bが釣りに夢中になっていたところ、甲板員Bが、小用のために立ち上がった際、右舷船首方約50mの所にB船に向かって接近するA船を認め、船長Bに機関を始動するように進言するとともに、A船に向かって手を振って大声を出したものの、A船とB船とが衝突した。
 船長Bは、機関を始動しようとしたが、衝突の衝撃で飛ばされ、後部甲板に倒れた。
 甲板員Bは、衝突の衝撃で飛ばされ、前部甲板に倒れた。
 船長Aは、A船の船尾からB船の船首にロープを取り、B船を佐世保市黒島漁港までえい航し、118番に通報した。
 B船乗組員は、病院で診察を受けたところ、船長Bが、頸椎捻挫、腰椎打撲及び下肢感覚異常と、甲板員Bが、頸椎打撲及び腰椎打撲とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、黒島北方沖において、A船が東進中、B船が漂泊して釣り中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、釣りに注意を向けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(たくや船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。