JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年08月11日
事故等種類 衝突
事故等名 押船第八久栄丸クレーン台船第1彰龍丸漁船第103哲丸衝突
発生場所 長崎県長崎市高島西方沖 長崎市所在の肥前端島灯台から真方位291°8,800m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:1600~3000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長A、甲板員A1及び甲板員A2ほか2人が乗り組み、無人のB船を押航して押船列(以下「A船押船列」という。)を構成し、長崎市野母埼南南東方沖を航行中、平成25年8月11日21時00分ごろ、船長Aが、船橋当直を甲板員A1及び甲板員A2に引き継いだ。
 甲板員A1は、操舵の指示及び見張りを行い、約6ノットの対地速力で自動操舵とし、操舵室内の左舷側後方において、甲板員A2が右舷側前方においてそれぞれ立って見張りを行い、高島西方約9km沖を航行していたところ、甲板員A1が、船首方のクレーンハウス右舷側が明るくなり、次いでC船の船首付近が見えたことから、急いで左舵を取ったが、22時30分ごろA船押船列の船首とC船の右舷船尾とが衝突した。
 C船は、船長C及び甲板員Cが乗り組み、本事故発生場所付近で魚群探索中、6海里(M)レンジに設定したレーダー画面でC船に向けて航行して来るA船押船列の映像を確認したが、まだ距離もあり、魚群反応があったことから、船首を北北西に向けて投錨し、船首及び船尾甲板の作業灯を2個ずつ点灯後、僚船への連絡を行い、魚群探索作業を続けた。
 船長Cは、レーダーでA船押船列の動静を監視していたが、A船押船列が更にC船に向けて接近して来ることから、C船を確認してもらうため、船首側の作業灯を更に4個点灯し、A船押船列の動静に注意してはいたものの、魚群探索作業を続けていたところ、両船が衝突した。
 A船押船列は、旋回してC船に寄ってC船乗組員の安否を確認後、船長Aが、会社及び海上保安庁へ連絡し、事故の対応に当たった。
 船長Cは、頸椎、腰椎等の捻挫及び左肩打撲症を、甲板員Cは、腰椎捻挫をそれぞれ負った。
原因  本事故は、夜間、高島西方沖において、A船押船列が北西進中、C船が錨泊して魚群探索中、甲板員A1及び甲板員A2が船首死角を補う見張りを行わずに航行しており、また、船長Cが、作業灯を追加して点灯し、そのうちA船押船列がC船を避けてくれるものと思い込み、魚群探索作業を続けていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(第103哲丸船長及び甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。