JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年06月08日
事故等種類 転覆
事故等名 プレジャーボート海遊転覆
発生場所 宮崎県宮崎市宮崎港  宮崎港北防波堤灯台から真方位201°3,050m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、平成25年6月8日06時30分ごろ、釣りを行うため、宮崎港内の係留地を出港し、船長が、船体中央部に設けられた操縦席に腰を掛け、魚群探知機が組み込まれたGPSプロッターを作動させ、同乗者が船長の左横に立って見張りの補助を行い、手動操舵によって航行した。
 船長は、本船の出港場所付近からFRP製の漁船(総トン数3.8トン)(以下「A船」という。)が出港したので、同船の後方を同じ進路で航行することとし、宮崎港の大淀川河口付近に設けられ、水路幅が約130mの北側の北導流堤と南側の中導流堤に囲まれた水路を東進した。
 船長は、入手した気象情報では、波の高さが1.0~1.5mであり、A船が無事に大淀川河口を通過したので、本船も無事に通過できると思い、約10ノットの対地速力で航行するA船よりも遅い速力で航行を続けた。
 本船は、A船が大淀川河口を通過した頃からうねりなどの波を船首から受け、船首部が海中に突っ込み、海水が船内に入り、船長が3回目の波を受ける直前に同波を避けようとして左舵を取り、速力を落としたとき、06時35分ごろ、大淀川河口から約250m西方(上流)において、波を右舷側から受けて左舷側に傾斜して転覆し、その約1時間後に沈没した。
 船長は、転覆した本船の水面下からハンドレールをつかんで海面に浮上し、海中に投げ出された同乗者と共にプロペラにつかまっていたが、本船が沈み始めたので、付近に浮遊する本船に積載されていたクーラーボックスにつかまり、同乗者は木製椅子につかまった。
 A船の船長(以下「船長A」という。)は、大淀川河口付近を通過するときには、前方から来るうねりなどの波に注意が向いており、A船の後方を本船が航行していることに気付かなかったが、大淀川河口沖の漁場において、漁具を投入して河口付近を見たとき、本船が転覆していることを認めたので、急いで救助に向かった。
 船長Aは、船長及び同乗者をA船に救助し、北側の宮崎港北防波堤を通過して本船の出港場所に戻った。
 海上保安庁、警察署及び消防署への事故の通報や救急車の手配は、河口付近の様子を見ていた目撃者が行った。
原因  本事故は、本船が、宮崎港の大淀川河口付近を河口に向けて東進中、船長が、気象情報で波高が約1.0~1.5mであることを知っていたが、本船の船首方を航行するA船が無事に河口を通過したので、本船も通過できると思い、航行したところ、船首方向からうねりなどの波を受け、同波を避けようとして左舵を取ったため、右舷側から波を受けて左舷側に傾斜し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。