JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年09月07日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船若戎丸乗揚
発生場所 宮崎県門川町枇榔島北西岸  門川町所在の日向枇榔島灯台から真方位298°200m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、枇榔島南方沖で底びき網漁を行いながら南西進中、流木が網に絡んだので、ウインチを使用して流木を取り除こうとしたが、網が破損したことから、漁を続けることを諦めて帰ることとした。
 船長は、帰りながら、漁獲物の選別を行うこととし、操舵室で操舵を手動から自動に切り替える操作を行い、針路を260°(真方位、以下同じ。)として約4ノット(kn)の速力で航行中、レーダーのレンジを1.5海里に設定して接近警報機能を作動させ、船尾端に移動して椅子に座り、周囲の状況を確認した後、船首方に向かって下を向き、漁獲物の選別作業を始めた。
 船長は、漁獲物の選別作業を行っていたところ、本船が、平成25年9月7日01時00分ごろ枇榔島北西岸の岩場に乗り揚げた。
 船長は、機関を後進にして岩場から本船を引き出そうとしたが、引き出せなかったので、無線で僚船に連絡するとともに、携帯電話でも僚船に連絡したが、その頃、本船が、左舷側に傾き、機関が停止し、機関室から浸水が始まった。
 船長は、02時00分ごろ僚船に救助され、別の僚船に乗り移って門川町門川漁港へ帰り、日出後、乗揚場所に戻り、手配した台船による本船の引き出し作業を見ていたところ、本船は2つに分断した。
原因  本事故は、夜間、本船が、枇榔島南方沖において、船長が、帰りながら、漁獲物の選別作業を行おうとし、手動操舵から自動操舵への切替え操作を行い、針路を約260°に設定して航行したが手動操舵から自動操舵への切替えが行われていなかったため、手動操舵の状態であり、航行中に右舵が取られ、枇榔島北西岸の岩場に向けて航行し、同島北西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。