
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年09月07日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船若戎丸乗揚 |
| 発生場所 | 宮崎県門川町枇榔島北西岸 門川町所在の日向枇榔島灯台から真方位298°200m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、枇榔島南方沖で底びき網漁を行いながら南西進中、流木が網に絡んだので、ウインチを使用して流木を取り除こうとしたが、網が破損したことから、漁を続けることを諦めて帰ることとした。 船長は、帰りながら、漁獲物の選別を行うこととし、操舵室で操舵を手動から自動に切り替える操作を行い、針路を260°(真方位、以下同じ。)として約4ノット(kn)の速力で航行中、レーダーのレンジを1.5海里に設定して接近警報機能を作動させ、船尾端に移動して椅子に座り、周囲の状況を確認した後、船首方に向かって下を向き、漁獲物の選別作業を始めた。 船長は、漁獲物の選別作業を行っていたところ、本船が、平成25年9月7日01時00分ごろ枇榔島北西岸の岩場に乗り揚げた。 船長は、機関を後進にして岩場から本船を引き出そうとしたが、引き出せなかったので、無線で僚船に連絡するとともに、携帯電話でも僚船に連絡したが、その頃、本船が、左舷側に傾き、機関が停止し、機関室から浸水が始まった。 船長は、02時00分ごろ僚船に救助され、別の僚船に乗り移って門川町門川漁港へ帰り、日出後、乗揚場所に戻り、手配した台船による本船の引き出し作業を見ていたところ、本船は2つに分断した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、枇榔島南方沖において、船長が、帰りながら、漁獲物の選別作業を行おうとし、手動操舵から自動操舵への切替え操作を行い、針路を約260°に設定して航行したが手動操舵から自動操舵への切替えが行われていなかったため、手動操舵の状態であり、航行中に右舵が取られ、枇榔島北西岸の岩場に向けて航行し、同島北西岸の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。