JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年05月30日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船政漁丸乗組員死亡
発生場所 大分県佐伯市松浦漁港  佐伯市所在の松浦港地松浦防波堤灯台から真方位184°230m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、中型まき網船団の運搬船であり、佐伯湾内での漁を終えて船長及び甲板員Aほか6人が乗り組み、平成25年5月30日05時30分ごろ松浦漁港に入港し、公設水産地方卸売市場岸壁において、主な漁獲物のカタクチイワシの水揚げを実施中であった。
 船長は、岸壁に右舷着けした本船の操舵室の右舷で水揚げ用鋼製デリックを上下させるデリックワイヤロープ及びタモ網の引上げロープの調整を行い、本船の魚倉付近で2人の乗組員がタモ網で漁獲物をすくい取り、岸壁上の漁獲物タンク付近で2人の乗組員がタモ網から同タンクに漁獲物を入れ、2人の乗組員が同タンクの前後で漁獲物のうち、カタクチイワシ以外のサバ、イカなどをトロ箱に選別していた。
 甲板員Aは、岸壁上で漁獲物を入れたタモ網を受け取り、漁獲物タンクに入れる作業を行っていた。
 本船では、06時00分ごろ、漁獲物を入れたタモ網を吊り上げていたデリックを船首から船尾方に約45°右舷側に振り出しており、デリックワイヤロープで吊り下げて固定し、デリックの水平面からの角度を約50°にしていたとき、デリックワイヤロープがデリック根本の巻き込みローラーの所で切れ、デリックが甲板員Aの背中に落下し、甲板員Aがデリックと漁獲物タンクの間に挟まれた。
 甲板員Aは自力でデリックをのけ、船尾方に数歩歩いて倒れた。
 船長は、直ちに甲板員Aに駆け寄り、苦しむ様子を見て救急車を手配した。
 甲板員Aは、搬送先の病院で肝臓破裂による出血性ショックで死亡と確認された。
原因  本事故は、本船が、松浦漁港の水揚げ岸壁において、漁獲物の水揚げ作業中、岸壁上で漁獲物タンクに入れる作業に従事していた甲板員Aが、デリックを吊り下げていたデリックワイヤロープが切断したため、落下したデリックと同タンクの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(政漁丸甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。