
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | ヨットメタクサ5乗組員死亡 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市三ツ島北方沖 対馬市所在の三島灯台から真方位006°3.8海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長、乗組員Aほか3人の乗組員が乗り組み、対馬市比田勝港東方沖において、船長が、操舵を自動から手動に切り替え、機帆走とし、船尾でティラーを操作して横から風を受ける状態(アビーム)で西風を受けながら、約7.0ノットの対地速力で北西進した。 本船は、メインセール及びジブセールを張り、三ツ島の東方沖を航行中、船長は、それまでの西風が北風に変わり、北風が強吹するようになってきたので、乗組員全員と相談し、メインセールを畳むことにした。 乗組員Aは、本船が三ツ島北東方沖で緩やかに左転して同島北方沖を西進中、船首方のマスト付近に移動し他の乗組員1名と共にメインセールを畳む作業を始めた。 乗組員Aは、マスト根元の右舷側で転落防止のハーネスを使用し、ハリヤードのストッパーを解除してメインセールを降ろし始めたが、強風であり、また、波高約2mの三角波が発生しており、平成25年5月1日02時00分ごろ、転倒してマスト付近の右舷側から落水し、ハーネスによって引かれる状態になった。 船長は、乗組員Aを救助するために本船を停船させようとしたが、強風及び高い波のために停船させることができず、姿勢の保持に努めるため、操船に専念し、他の乗組員3人が乗組員Aの救助に当たったものの、船体の動揺もあり、乗組員Aを本船に引き揚げることはできなかった。 乗組員3人は、船尾のステップを使って乗組員Aを本船に引き揚げるため、同人を船尾側に移動させ、引き揚げようとしたが、引き揚げることができず、船長は03時30分ごろ海上保安庁に救助要請を行った。 海上保安庁の巡視艇は、04時15分ごろ本船付近に到着したが、高波のために搭載艇を使用できず、要請を受けて出動したヘリコプターが06時07分ごろ着き、機動救難士が06時26分ごろ乗組員Aを救助し、病院に搬送したが、07時14分ごろ、医師により、死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が海上風警報が発表された三ツ島北方沖を西進中、乗組員Aが、他の乗組員1名と共にメインセールを畳む作業を行っていたところ、転倒して右舷側から落水したため、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:1人(メタクサ5乗組員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。