
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年07月07日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船住吉丸漁船照福丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県福山市横島南東方沖 福山市所在の横田港一文字防波堤西灯台から真方位173°2.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aが1人で乗り組み、観光客3人を乗せ、底引き網観光の目的のため、横島南東方沖を約2~3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によってえい網しながら北進中、船長Aが、左舷前方に東方へ向けて航行しているB船を認め、B船が、A船よりも速く、A船の船首方を通過するものと思って航行を続けた。 船長Aは、B船の動静を見ながら、航行していたところ、危険を感じて機関を中立にしたが、平成25年7月7日14時40分ごろ、横田港一文字防波堤西灯台から真方位173°2.3M付近において、A船の左舷船首部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長Bが1人で乗り組み、横島南東方沖を約13~14knの速力で自動操舵によって東南東進中、船長Bが、右舷前方に北方へ向けて航行しているA船を認め、A船がB船よりも遅く、A船の船首方を通過できるものと思って航行を続けた。 船長Bは、右舷方至近で漁をしていた2隻の漁船の動静を見ながら、航行していたところ、B船とA船とが衝突した。 船長Aは、海上保安庁及び所属漁業協同組合に事故の発生を連絡した後、A船は、福山市横田漁港に帰った。 観光客3人は、横田漁港から救急車で病院に搬送され、観光客Aが、頭部外傷、左肩関節挫創及び顔面挫創を、観光客Bが、左第5趾基節骨骨折を、観光客Cが、右前胸部打撲傷、頭部外傷1型(単純型)及び側頭部打撲傷をそれぞれ負った。 船長Bは、主機から出火したので、海水をかけて鎮火させた後、海上保安庁及び僚船に事故の発生を連絡し、B船は、僚船にえい航されて広島県尾道市の造船所に着いた。 |
| 原因 | 本事故は、横島南東方沖において、A船がえい網しながら北進中、B船が東南東進中、船長Aが、左舷前方を東方へ向けて航行しているB船がA船の船首方を通過するものと思い、針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Bが、A船の船首方を通過できるものと思い、見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(住吉丸観光客) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。