JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年08月11日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートまさてぃー号水上オートバイポチ5号被引浮体搭乗者負傷
発生場所 岡山県玉野市宇野港 宇野港田井第5号灯標から真方位208°175m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  A船は、船長Aほか同乗者4人が乗り組み、宇野港において、約2~3ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で手動操舵によって北進中、B船は、船長Bが1人で乗り組み、長さ約10mのトーイングロープにより、搭乗者を乗せた被引浮体(以下「ビスケット」という。)をえい航して約10knの速力で遊走中、A船左舷側の至近で左旋回したところ、ビスケットが右に振られ、平成25年8月11日10時00分ごろ、宇野港田井第5号灯標から真方位208°175m付近において、A船の左舷船首部とビスケットとが衝突した。
 搭乗者は、ビスケットが右に振られたときに身体がA船の左舷船首に接触し、A船に救助されて玉野市日之出公園前の海岸に向かい、救急車及びヘリコプターで病院に搬送され、脳挫傷、右多発肋骨骨折、右上腕打撲等と診断された。
原因  本事故は、宇野港において、A船が北進中、B船が搭乗者を乗せたビスケットをえい航して遊走中、船長BがA船左舷側の至近で左旋回したため、ビスケットが右に振られ、搭乗者がA船の左舷船首に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(被引浮体搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。