JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2014-2
発生年月日 2013年04月27日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船まりんなつ1号乗揚
発生場所 香川県高松市女木島東方沖 高松市所在の女木港鬼ケ島防波堤灯台から真方位061°1,080m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2014年02月28日
概要  本船は、船長及び甲板員2人が乗り組み、乗客14人を乗せ、平成25年4月27日16時31分ごろ、高松市高松港の県営桟橋を発し、香川県土庄町豊島家浦港に向かった。
 本船は、港内航路に向けて北進を始める頃、船長が機関室の点検等のために甲板員Aと船橋当直を交替し、甲板員Aが単独で船橋当直に就いた。
 甲板員Aは、港内航路に向けて北進中、右舷船首方に入航船を認め、入航船を避けるために航路の途中から外防波堤北側を北東進した後、外防波堤北端付近で左転して女木港付近に針路を向け、入航船を避けて徐々に豊島礼田埼に向ける針路とし、約18~19ノットの対地速力で手動操舵によって北進中、16時40分ごろ女木島東方沖のマスノモと呼ばれる浅所(以下「本件浅所」という)に乗り揚げた。
 甲板員Aは、本件浅所を知っていたが、危険な浅所では白波が発生するので、白波が見える海面を避けて女木島の東方沖を北進すれば、本件浅所を回避できると思っており、本件浅所の北側に白波を認めたが、本事故発生場所付近には認めなかったので、航行を続けていた。
 本船は乗揚のショックで機関が停止し、船長が、人命及び船体の安全を確認するとともに、冷却水への砂の吸引を避けて補機を停止して会社担当者に事故を通報し、17時10分ごろ会社の要請を受けて来援した海上タクシーに乗客全員を移乗させた後、甲板員2人と共に本船に残って救助を待った。
 操縦席兼客室の右舷側最前列の座席右側にいた乗客A1及び同室右舷側2列目の座席右側にいた乗客A2は、病院で受診し、頸部捻挫とそれぞれ診断された。
原因  本事故は、本船が、女木島東方沖を北進中、甲板員Aが、白波が見える海面を避けて女木島の東方沖を北進すれば、本件浅所を回避できると思い、白波の有無で本件浅所を避ける針路を定めていたため、白波を認めない豊島札田埼に向ける針路として航行していたところ、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(まりんなつ1号乗客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。