
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2012年07月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船MIGHTY ROYAL乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市馬島南西方沖 今治市所在の来島白石灯標から真方位140°470m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 10000~30000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか25人(バングラデシュ人民共和国籍)が乗り組み、水先人を乗せ、スラグ約37,305tを積み、船首尾共に約10.8mの喫水で平成24年7月6日16時41分ごろ福山港を出港して大分県大分市関埼沖に向かった。 本船は、船長の操船指揮の下、水先人が操船を行い、一等航海士が船長補佐に、三等航海士が機関操作に、甲板手が手動操舵にそれぞれ就いた。 水先人は、事前情報で本船の速力が13ノット(kn)と理解していたところ、船長から速力が10knしか出ないと言われたので、来島海峡航路中水道の通航時刻には間に合わないと判断し、19時00分ごろ、EN通報ライン通過時において、来島海峡海上交通センター(以下「来島マーチス」という。)へ来島海峡航路西水道の通航を連絡した。 水先人は、レーダー画面で来島海峡に降雨域が所々にあることを確認するとともに、周辺海域ではレーダーによる測位が難しくなるので、通航船舶は注意する必要がある旨の来島マーチスからのVHF無線電話による通報を傍受していた。 本船は、時折、風雨が激しくなり、視程が約0.5海里(M)の状況下、19時48分ごろ機関をいつでも使用できる港内全速力前進とし、約8knの速力(対地速力、以下同じ。)で来島海峡航路に入航した。 水先人は、針路を305°(真方位、以下同じ。)として航行中、本船が、予定針路より0.15M右に偏位しており、20時01分ごろレーダーを見て馬島の南西端に向首していたので、船長の許可を得て20時05分過ぎごろ西水道に向けるために左舵10°を取った。 水先人は、左に回頭を始めたと思った頃、風雨が激しくなったことから、視程が約0.1Mとなるとともに、レーダー画面が真っ白となり、船首がどこを向いているか分からない状況において、元の針路に戻すために右舵20°を取ったが、左回頭が止まらず、更に右舵一杯としたものの、左回頭が止まらないので、来島海峡航路から出ることを決め、舵中央に続いて左舵一杯を令した。 本船は、来島マーチスから、浅所に向かっている旨の連絡を受け、水先人が、舵が効かないので、航路を出ると回答したのち、20時09分ごろ、船体が揺れたが、身体が飛ばされることもなく、速力が落ちて停止した。 本船は、来島マーチス及び海上保安部に来島海峡馬島南西方沖の浅所に乗り揚げた旨を報告した。 本船は、船位を維持するために右錨を投下していたが、20時18分ごろ自然に離礁したので、錨を揚げ、海上保安部の指示で今治市沖に錨泊した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、来島海峡航路を西水道に向けて北西進中、水先人が、西水道に向けようとして左舵10°を取っていたとき、雨で灯台の灯光等が視認できなくなるとともに、レーダー映像が識別できなくなり、陸岸等への向首状況が分からなくなったため、元の針路に戻そうとして右舵一杯まで取ったものの、左回頭が止まらないので、来島海峡航路から出ることを決め、左舵一杯を取って左転中、馬島南西方沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。