
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年06月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船103祐生丸漁船第六十二浦郷丸衝突 |
| 発生場所 | 島根県海士町知々井岬南東方沖 知々井岬灯台から真方位125°22.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか1人が乗り組み、知々井岬南東方沖で船首を北方に向けて漂泊し、右舷方約0.8Mの所で所属船団が揚網作業を行っていたので、同作業が終了するまで待機していた。 船長Aは、衝突約2~3分前、右舷後方約1Mの所に数隻の灯火を認め、他の船団がA船方向へ航行していると思ったが、A船は灯火を点灯していたので、他船が避けてくれるものと思い、所属船団が行っていた揚網作業を見ながら漂泊中、平成25年6月10日05時00分ごろ、知々井岬灯台から真方位125°22.4M付近において、A船の右舷中央部とB船の船首部とが衝突した。 B船は、船長B及び甲板員Bが乗り組み、甲板員Bが単独で船橋当直に当たり、知々井岬南東方沖を約18ノットの対地速力で手動操舵によって僚船と共に北西進した。 甲板員Bは、右舷前方に操業している船団の灯火及び作業灯を認めたので、右舷前方に注意を向けて航行し、レーダー画面には前方に何も映ってなかったため、下を向いて眼鏡を拭いていたところ、B船とA船とが衝突した。 A船及びB船は、それぞれ会社に事故の連絡をした後、A船は自力で境港に入港し、B船は僚船に援護されて境港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、知々井岬南東方沖において、A船が漂泊中、B船が北西進中、船長A及び甲板員Bが共に見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。