
| 報告書番号 | MA2014-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年05月18日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 警備艇うらかぜ乗揚 |
| 発生場所 | 島根県海士町野田埼北東方沖 野田埼灯台から真方位053°250m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2014年02月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、警察官3人を乗せ、船首約0.4m、船尾約2.0mの喫水により、野田埼北東方沖を約20ノットの対地速力で手動操舵によって南東進した。 船長は、陸岸から約200mの所に暗岩が存在することを知っていたが、陸岸から500m以上離れた所を航行しているものと思い、陸岸からの距離を目測しながら航行中、平成25年5月18日10時00分ごろ、野田埼灯台から真方位053°250m付近において、暗岩に乗り揚げた。 本船は、左舷機が使用不能となり、舵機室に浸水したが、海上保安庁、所轄警察署などに連絡した後、右舷機を使用して海士町豊田漁港に入港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、野田埼北東方沖を南東進中、船長が陸岸からの距離を目測して航行を続けていたため、暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。